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懇親会費・寄附金の個人名義口座での徴収について

    来年3月に送別会を開催する予定で、参加費および寄附金を事前に口座に振り込んでいただこうと思っています。集金した参加費は会場に一括で支払い、寄附金に関しては記念品購入に使う予定です。
    団体名での口座開設は昨今難しいとのことで、個人口座で集金することになるかと思うのですが個人名義の口座に100万以上のお金が集まるので、税金面で問題がないか心配しています。
    ・年110万の贈与税非課税枠を超えるが問題ないか(贈与とは見なされないか)
    ・消費税に関して何か、気を付けるべきことはあるか(納税する?)
    ・参加費(課税取引)、寄附金(非課税取引?)が一緒くたに振り込まれるが、特に問題がないか
    ・領収書発行に関して気を付けるべきことなど

    有志団体での開催なので、もちろんインボイスの事業者登録などしておりません。
    その他、注意すべきことがあればご教示いただけますと嬉しいです。
    よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    少し気になる点については、
    マネーロンダリングやFATF対応が各金融機関で対策しており、
    少額の資金が集中して入金される場合、振り込め詐欺などの口座と認定されることが稀にあるようで、
    できれば、あまり使用されない銀行口座を利用された方が、よろしいかと思います。

    • 回答日:2024/08/08
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    おそらく、参加者の方などに、収支計算書を作成されると思いますので、こちらを証拠資料として残しておけばよいかと思います。

    • 回答日:2024/08/08
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    適格請求書発行事業者ではないため、領収書を受領した方の消費税等の取扱いは、課税取引とはされないことになります。

    • 回答日:2024/08/08
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    頂いたご質問内容を拝見させていただきましたが、
    反復継続して行われるものでもなく、収益を獲得するためのものではないと想定され、
    各人から集金する金額は1万円以下など比較的少額、集金総額も100万円程度であれば、課税上特段問題とされないものと考えます。

    • 回答日:2024/08/08
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