懇親会費・寄附金の個人名義口座での徴収について
来年3月に送別会を開催する予定で、参加費および寄附金を事前に口座に振り込んでいただこうと思っています。集金した参加費は会場に一括で支払い、寄附金に関しては記念品購入に使う予定です。
団体名での口座開設は昨今難しいとのことで、個人口座で集金することになるかと思うのですが個人名義の口座に100万以上のお金が集まるので、税金面で問題がないか心配しています。
・年110万の贈与税非課税枠を超えるが問題ないか(贈与とは見なされないか)
・消費税に関して何か、気を付けるべきことはあるか(納税する?)
・参加費(課税取引)、寄附金(非課税取引?)が一緒くたに振り込まれるが、特に問題がないか
・領収書発行に関して気を付けるべきことなど
有志団体での開催なので、もちろんインボイスの事業者登録などしておりません。
その他、注意すべきことがあればご教示いただけますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
少し気になる点については、
マネーロンダリングやFATF対応が各金融機関で対策しており、
少額の資金が集中して入金される場合、振り込め詐欺などの口座と認定されることが稀にあるようで、
できれば、あまり使用されない銀行口座を利用された方が、よろしいかと思います。
- 回答日:2024/08/08
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おそらく、参加者の方などに、収支計算書を作成されると思いますので、こちらを証拠資料として残しておけばよいかと思います。
- 回答日:2024/08/08
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適格請求書発行事業者ではないため、領収書を受領した方の消費税等の取扱いは、課税取引とはされないことになります。
- 回答日:2024/08/08
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頂いたご質問内容を拝見させていただきましたが、
反復継続して行われるものでもなく、収益を獲得するためのものではないと想定され、
各人から集金する金額は1万円以下など比較的少額、集金総額も100万円程度であれば、課税上特段問題とされないものと考えます。
- 回答日:2024/08/08
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ご質問にお答えします。
・年110万円の贈与税非課税枠について
参加費や寄附金が贈与と見なされるかどうかは目的と使用方法に依存します。一般的に参加費は贈与とは見なされませんが、寄附金が個人の利益になる場合は贈与と見なされる可能性があります。
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・消費税について
参加費は課税取引として扱われる可能性がありますが、寄附金は通常非課税取引です。ただし、具体的な取扱いは内容によりますので、詳細な確認が必要です。
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・参加費と寄附金の振り込みについて
両者が同じ口座に振り込まれる場合、明確な区別が必要です。会計処理としては、参加費は「売上」、寄附金は「寄附金収入」として区別することが重要です。
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・領収書発行について
参加費に対しては領収書の発行を検討してください。寄附金については、寄附の証明としての受領書が必要な場合があります。
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その他注意点として、個人口座での集金は透明性の観点から注意が必要です。記録をしっかりと管理し、不明瞭な点がないようにしましょう。
- 回答日:2025/02/28
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