1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 役員報酬を出していない一人会社にて妻を従業員として雇用する場合

役員報酬を出していない一人会社にて妻を従業員として雇用する場合

    標題の件、役員報酬を支給していない一人会社において、今回新たに妻を従業員として雇用することを検討しています。
    妻を役員としてしまうと、社長である自分に報酬を出していないのに妻に出すのはおかしいだろうと言われかねないと思い。
    妻には実際にアドミ業務を行ってもらうことを前提に、給与水準も世間一般と同程度(フルタイム10日程度の稼働想定なので、世間相場の半分くらいの基本給)に設定しようと考えているのですが、役員報酬を出していない場合において、妻への給与が実質的に役員給与として判定されないかどうかが気になっています。
    役員給与判定されないためのロジックや証拠残しについて、ご意見をお聞かせください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    妻には実際にアドミ業務を行ってもらうことを前提に

    「経営に従事している」とされなきためには

    取締役会に参加せず、経営意思決定に関与せず、意思決定されたことの単なる事務作業であれば、みなし役員認定される可能性は低いと思います。
    アドミでも、営業、人材採用、給与査定、借入金資金調達等にかかわる業務は経営に従事していると見做されるリスクはあると思います。

    • 回答日:2024/08/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee