役員報酬を出していない一人会社にて妻を従業員として雇用する場合
標題の件、役員報酬を支給していない一人会社において、今回新たに妻を従業員として雇用することを検討しています。
妻を役員としてしまうと、社長である自分に報酬を出していないのに妻に出すのはおかしいだろうと言われかねないと思い。
妻には実際にアドミ業務を行ってもらうことを前提に、給与水準も世間一般と同程度(フルタイム10日程度の稼働想定なので、世間相場の半分くらいの基本給)に設定しようと考えているのですが、役員報酬を出していない場合において、妻への給与が実質的に役員給与として判定されないかどうかが気になっています。
役員給与判定されないためのロジックや証拠残しについて、ご意見をお聞かせください。