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役員報酬を出していない一人会社にて妻を従業員として雇用する場合

    標題の件、役員報酬を支給していない一人会社において、今回新たに妻を従業員として雇用することを検討しています。
    妻を役員としてしまうと、社長である自分に報酬を出していないのに妻に出すのはおかしいだろうと言われかねないと思い。
    妻には実際にアドミ業務を行ってもらうことを前提に、給与水準も世間一般と同程度(フルタイム10日程度の稼働想定なので、世間相場の半分くらいの基本給)に設定しようと考えているのですが、役員報酬を出していない場合において、妻への給与が実質的に役員給与として判定されないかどうかが気になっています。
    役員給与判定されないためのロジックや証拠残しについて、ご意見をお聞かせください。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■役員給与の判定について

    妻を従業員として雇用し給与を支給する場合、役員給与と見なされないためには、以下の点に留意することが重要です。

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    ・妻が実際に業務を行っていることを示すために、業務内容や労働時間を明確にし、記録として残しておきます。

    ・給与水準が市場の相場と一致していることを示すために、同様の職務に対する一般的な給与水準を調査し、それに基づいて給与を設定します。

    ・給与支払いの際には、他の従業員と同様の処理を行います。具体的には、給与計算書を作成し、源泉徴収を適切に行い、支払いを行います。

    これらの点をしっかりと記録し、証拠として残しておくことが重要です。

    • 回答日:2025/02/28
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    妻には実際にアドミ業務を行ってもらうことを前提に

    「経営に従事している」とされなきためには

    取締役会に参加せず、経営意思決定に関与せず、意思決定されたことの単なる事務作業であれば、みなし役員認定される可能性は低いと思います。
    アドミでも、営業、人材採用、給与査定、借入金資金調達等にかかわる業務は経営に従事していると見做されるリスクはあると思います。

    • 回答日:2024/08/10
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