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学生がアルバイトと業務委託を掛け持つ際の納付すべき税金

     現在大学に通いながらアルバイトをしています。それとは別で業務委託での仕事を行おうと考えていて、その場合業務委託による雑所得が20万円を超えると確定申告が必要とのことですが、例えば
     アルバイトでの収入:年間50万円
     業務委託での収入:年間30万円
    だった場合、支払うべき税金は発生しますか?発生するのならいくらになるでしょうか。またこの場合、親の扶養から外れることはないでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養から外れません。

    • 回答日:2024/08/13
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    発生しません。

    • 回答日:2024/08/13
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    ■質問への回答

    アルバイト収入が年間50万円、業務委託収入が年間30万円の場合、合計で80万円の所得となります。所得税の基礎控除は48万円ですので、80万円 - 48万円 = 32万円が課税対象となります。

    ただし、給与所得控除が適用されるため、アルバイトの給与所得控除を差し引くと、所得税がかからない可能性があります。給与所得控除は55万円(給与収入が162万5千円以下の場合)ですので、アルバイトの収入が50万円の場合、控除後の所得は0円となり、業務委託による雑所得30万円のみが課税対象です。

    雑所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。所得税の課税額は、課税所得に対する税率(5%または10%など)により計算されます。

    親の扶養から外れるかどうかは、年収が103万円を超えるかどうかが基準となります。この場合、年収が80万円ですので、扶養から外れることはありません。

    • 回答日:2025/02/28
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