追徴課税について
150万円の無申告が2年前と3年前にあった場合は、
この300万円に無申告税と追徴課税が確定してるのでしょうか?
先に確定申告をすれば、無申告税のみになるのでしょうか?
税務調査が入って、重課税になるとこれに申告してない全てに
追徴課税もつくのでしょうか?
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■ご質問への回答
無申告の状態が発覚すると、通常は無申告加算税が課されます。税務署からの指摘前に自主的に申告を行った場合、無申告加算税の税率は低く抑えられる可能性があります。
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税務調査が入った場合は、無申告加算税に加えて重加算税が課されることがあります。重加算税は、故意に申告を行わなかった場合に適用される重いペナルティです。
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したがって、事前に自主的に申告することが、加算税を軽減するための有効な手段となります。
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詳しい状況や具体的な金額については、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/28
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⑥税務調査が入った場合
税務調査が入り、申告していない所得が発覚した場合、無申告加算税や重加算税、延滞税がすべて適用される可能性があります。また、調査結果次第では、過去のすべての未申告所得に対して追徴課税が課されることになります。
- 回答日:2024/08/22
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⑤確定申告を先に行う場合のメリット
税務署からの調査が入る前に自主的に確定申告を行うと、無申告加算税が軽減される可能性があり、重加算税が適用されるリスクも低くなります。
自主的に申告を行い、未納分の税金をすぐに支払うと、無申告加算税が5%に軽減され、重加算税は通常課されません。
ただし、確定申告の時点で延滞税は発生しているため、それについては支払う必要があります。
- 回答日:2024/08/22
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④追徴課税
税務調査によって過去の申告漏れが発覚した場合、その未申告所得に対して追加で税金が課されることがあります。これが「追徴課税」です。追徴課税には、延滞税や加算税が含まれることがあります。
- 回答日:2024/08/22
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③重加算税
もし税務調査が入り、意図的に所得を隠していたと判断された場合、通常の無申告加算税に加えて「重加算税」が課されることがあります。
重加算税の計算方法:
重加算税は、通常の税額に対して35%が加算されます。場合によっては40%が加算されることもあります。
- 回答日:2024/08/22
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②延滞税
無申告により本来支払うべき税金を期限までに支払わなかった場合、「延滞税」がかかります。延滞税は未納税額に対して日割りで計算され、年率で加算されます。
- 回答日:2024/08/22
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①無申告加算税
無申告の場合、原則として「無申告加算税」が課されます。無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対するペナルティです。
無申告加算税の計算方法:
通常、無申告加算税は申告すべき税額に対して15%(または、過少申告にあたる場合は10%)が課されます。
ただし、自主的に期限後申告を行い、税務署からの指摘を受ける前に納税した場合は、無申告加算税が5%に軽減されることがあります。
- 回答日:2024/08/22
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