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個人事業税の支払い義務について

    大阪府に事務所を置き、個人事業主として日本企業から業務委託を受けることで収入を得ている者です。

    令和5年分の確定申告を完了し、所得税を事務所を置いている「市」に納付しました。

    後日、「市」からではなく「大阪府」から書類がとどき、「個人事業税の支払いに関するお尋ね」という表題で、納税義務の有無を確認すべく該当する業種を選択して返送して下さいという内容でした。

    確定申告時に業種はITコンサルタント業として提出したのですが、「コンサルタント業」は大阪府への個人事業税納付対象業種とるため、対象外の「ITエンジニア業」として返送することを考えています。

    実際の業務はエンジニア業とコンサルタント業の両方といったところです。

    市へは「コンサルタント業」、府には「ITエンジニア業」と異なった業種で提出する事は可能なのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    【異なる業種で申告するリスク】
    市と府に異なる業種で申告することにより、次のようなリスクが考えられます。
    税務調査のリスク: 税務署や地方税務当局が申告内容の整合性をチェックする際に、矛盾が見つかると、税務調査の対象となる可能性があります。これにより、追加の税金や罰金を課されるリスクがあります。
    罰則のリスク: 故意に業種を変更して申告することは、脱税行為と見なされる可能性があり、重大な法的リスクを伴います。

    • 回答日:2024/08/22
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    【業種の選択について】
    コンサルタント業: 通常、業務内容としてアドバイスやコンサルティングを提供する場合、「コンサルタント業」として認識されます。これは、個人事業税の課税対象業種であり、課税が行われます。
    ITエンジニア業: 具体的にプログラミングやシステムの開発などの業務を行う場合、これは「ITエンジニア業」や「ソフトウェア業」として認識されることが多く、これらは個人事業税の課税対象外となることがあります。

    • 回答日:2024/08/22
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税務署、大阪市、大阪府に異なる業種で申告することは、法律的には避けるべき行為と思われます。
    特に、所得税の確定申告において「コンサルタント業」として申告しているにもかかわらず、大阪府に対して「ITエンジニア業」として申告することは、税務署や地方税務当局に対して矛盾した情報を提供することになるからです。

    • 回答日:2024/08/22
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