海外転出する際に支払う税金(住民税、国保、国民年金)について
現在、個人事業主です。
来年の7月頃に海外転出予定があります。
その場合、今年の収入を来年の2,3月に確定申告をし、
その収入に応じた住民税、国民健康保険を来年の6月から支払うのだと思います。
毎月、支払う税金は、住民税、国民健康保険、国民年金ですが、
住民税は、7月の転出時点で、残りの8月ー12月分をまとめて支払いし、
国民健康保険、国民年金については、転出時点までの分を支払い、
転出後不在になる8月ー12月分は支払い不要ということで認識はあってますでしょうか?
1. 住民税について:
住民税は、前年の所得に基づいて課税され、翌年の6月から翌々年の5月までの1年間で分割して支払うものです。
来年7月に海外転出する場合、転出前にその年の住民税の残り分を一括で支払う必要があります。つまり、8月から12月分をまとめて支払う形になります。
2. 国民健康保険について:
国民健康保険は、国内に住所がある方に適用される保険です。
海外に転出した時点で日本に住所がなくなるため、その時点で国民健康保険の資格が喪失します。したがって、転出日までの保険料を支払い、その後の期間(8月以降)は支払い不要です。
3. 国民年金について:
国民年金についても同様に、転出時点で資格喪失となりますので、転出までの期間に対する年金保険料のみを支払うことになります。
海外に転出する場合、年金の手続きについても忘れずに行う必要があります。必要であれば、「任意加入被保険者」として国民年金に引き続き加入することも可能ですが、強制ではありません。
- 回答日:2024/08/22
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ありがとうございます!とても勉強になりました。
投稿日:2024/08/22
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来年の7月に海外に転出するという内容で住民票の異動の手続きをした場合は、今年の1月から12月までに得た所得に対して住民税が課税されます。
課税された年度については、すべて納付する必要があります。海外へ転出する前に完納をお願いします。海外へ転出する前に納税通知書を受け取れない場合や完納できない場合は、「納税管理人」を設定してください。
- 回答日:2024/08/22
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ありがとうございます!とても勉強になりました。
投稿日:2024/08/22
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■個人事業主の海外転出時の税金について
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ご質問にお答えいたします。
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住民税については、7月の海外転出時に、残りの8月から12月分をまとめて支払う必要があります。
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国民健康保険と国民年金については、転出時点までの分を支払うことになります。転出後に不在となる8月から12月分は支払い不要です。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
勉強になりました投稿日:2025/02/28
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