雑所得について
2025年から在宅での仕事(雑所得)を始める予定です。月8万、年間95万に抑える予定です。旦那の扶養内です。
①雑所得が48万を超えてしまうと、確定申告が必要になる。雑所得が95万以下なら配偶者特別控除にて旦那の税金が増えることはない。という認識で当たってますか?税法上の扶養には入れてるのですか?
認識はあっています。税法上の扶養にも入っています。
1点指摘すると、雑所得が95万円~133万円についても配偶者特別控除は適用されますが、控除金額は下がってきます。一例として、130万円超133万円以下では3万円しか控除されません。ご指摘の48万円超95万円以下では38万円控除されます。
- 回答日:2024/08/25
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■ご質問への回答
・雑所得が48万円を超える場合、確定申告が必要です。
・雑所得が95万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
・税法上の扶養については、所得が48万円以下であれば扶養内に入ることができます。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった