不動産収入の直接的必要経費について(健康保険被扶養者認定)
不動産収入の直接的必要経費について
健康保険の被扶養者認定の際、収入130万未満という要件がありますが、この時家賃総収入から差し引く直接的必要経費はどのようなものがありますか?
ex.管理費、固都税、減価償却費
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■不動産収入の直接的必要経費について
不動産収入における直接的必要経費として考慮されるものには、以下のような項目があります。
・管理費
・固定資産税、都市計画税
・減価償却費
これらの経費を家賃総収入から差し引くことが可能です。健康保険の被扶養者認定においては、これらの経費を差し引いた後の金額が収入として計算されます。
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✓健康保険は協会けんぽです。
- 回答日:2025/02/20
- この回答が役にたった:1
協会けんぽや社会保険労務士に確認するのが正確かとは思いますが
固定資産税および都市計画税:不動産を所有している場合にかかる税金です。
管理費・修繕費:物件の維持管理にかかる費用や、修繕のために支出した費用が含まれます。
減価償却費:不動産の購入や改修にかかる費用を、法定の耐用年数にわたって分割して計上する費用です。
借入金の利子:不動産購入のために借り入れたローンの利子部分。
火災保険料などの保険料:不動産にかかる保険料も必要経費として認められます。
等が考えられます。
- 回答日:2024/08/25
- この回答が役にたった:0