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夫婦間の贈与税について

    私の単独名義で中古物件を購入し、私の名義で購入金額分の住宅ローンを組みました。しかし大規模リフォームが必要で、約1,200万円程度かかりそうです。リフォーム代金は全て主人の貯金から出そうと考えていますが、その場合、夫婦間の贈与税が発生しますか?現在夫婦で同居しており、リフォーム後も引き続き同居予定です。結婚して3年です。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫婦間であっても、年間110万円を超える金銭の贈与は贈与税の対象となります。リフォーム代金1,200万円は明らかにこの基準を超えているため、贈与税が発生します。
    課税対象額 = 1,200万円 - 110万円(基礎控除) = 1,090万円
    この1,090万円に対して、贈与税率表に基づいて税額が計算されます。
    贈与税を避けるための方法として、以下のような選択肢が考えられます:

    夫婦で共同してリフォームのための住宅ローンを組む
    複数年に分けて110万円ずつ贈与する(ただし、リフォーム工事の進行に影響する可能性があります)
    夫が直接リフォーム業者に支払いを行い、共有財産としての価値を高める

    • 回答日:2024/08/26
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    リフォーム代金1,200万円を夫から妻へ贈与する場合、贈与税が発生します。ただし、基礎控除額110万円を差し引いた1,090万円に対して贈与税が課税されることになります。

    • 回答日:2024/08/26
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