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青色事業でパートを雇う

    青色事業者ですが業務が多忙になり息子の嫁にお手伝いをお願いしたいと考えています。
    専従者とすると息子の扶養から外れてしまうと思いますので通常とすると最低賃金を守らなければいけませんか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生計を一にしていない家族従業員(たとえば、息子の嫁)に対しても、最低賃金法は適用されると思われます。
    つまり、家族であっても生計を一にしていない場合は、一般の従業員と同様に最低賃金を支払う義務があると思われます。
    日本の最低賃金法では、生計を一にする親族は対象外となる場合がありますが、生計を別にしている親族については、通常の労働者と同じ扱いになると思われます。
    したがって、生計を共にしていない息子の嫁に対しては、最低賃金法の規定に従い、最低賃金以上の給与を支払う必要があると思われます。
    都道府県労働局、労働基準監督署に相談されることを推奨します。

    • 回答日:2024/08/28
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      労基署に確認しました。
      決まった時間や仕事の内容などで従業員扱いなら最低賃金適用だそうです。それらを考慮した働き方にすれば大丈夫そうです。

      投稿日:2024/08/28

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    青色事業者として息子の嫁に業務を手伝ってもらう際、専従者にするか通常の従業員とするかでいくつかの点を考慮する必要があります。

    専従者の場合
    専従者給与として給与を支払う場合、息子の嫁が息子の扶養から外れる可能性があります。また、青色専従者給与の設定には、事前に税務署へ届け出を行う必要があり、専従者として認められるためには、基本的に6か月以上事業に従事していることが必要です。

    通常の従業員として雇用する場合
    通常の従業員として雇用する場合、最低賃金法が適用されます。したがって、最低賃金を守って給与を支払わなければなりません。これにより、息子の嫁が息子の扶養から外れるかどうかは、その年収やその他の条件によって異なります。扶養控除の適用条件は年収130万円以下が一般的な基準ですが、自治体によって異なる場合もあるため、確認が必要です。

    • 回答日:2024/08/28
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      生計を一にしていないため専従者は考えていません。家族従業員で他に従業員はいない状況ですが、その場合でも最低賃金適用でしょうか?

      投稿日:2024/08/28

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