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開業住所について

    いくつか開業住所について質問があり、お教えいただきたいです。

    ▼前提
    現在の登録住所が渋谷区である。新宿区のバーチャルオフィスにて開業住所を移したいと思っている

    1 確定申告の住所は確定申告を行うタイミングで住所を移していたら新住所の方での申請で大丈夫でしょうか?

    2 無知で恐縮なのですが、その場合自分の住民税などは確定申告さえ行えば、自動で自分が在住している住所に紐づけが行われると思ってよろしいでしょうか。

    お教えください。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    納税地に異動があった場合、税務署に異動届の提出が必要になりますのでご留意ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm

    • 回答日:2024/08/28
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①確定申告の住所について
    結論として確定申告を行うタイミングで住所を移していれば、新住所での申請で問題ありません。
    確定申告書には、申告時点での現住所を記載します。そのため、確定申告時に新宿区のバーチャルオフィスに開業住所を移していれば、その新しい住所で申請することが適切です。
     
    ②住民税の紐づけについて
    結論:確定申告を行うだけでは、自動的に在住している住所に住民税が紐づけられるわけではありません。
    住民税は、原則として1月1日時点での住所地の市区町村で課税されます。確定申告で新しい住所を記載しても、自動的に住民税の課税地が変更されるわけではありません。住所変更の際は、以下の手続きが必要です:
    ・旧住所地(渋谷区)での転出届
    ・新住所地(実際に居住する区)での転入届
    ・必要に応じて、税務署への開業届の変更届出
    これらの手続きを行うことで、適切に住民税が課税されます。

    • 回答日:2024/08/28
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