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免税事業者との取引について

    お世話になります。

    私は個人事業主として建築業を営んでおりT番号を取得しております。
    私がT番号を取得していない下請け業者と取引をする場合、こちらが不利益を被らないためには消費税を支払わなければいいだけの事でしょうか。
    例えば200万税別で発注予定の工事があった場合、T番号を取得している業者には200万税別で、T番号を取得していない業者には200万消費税なし(200万税込?)で発注すればいいのでしょうか。

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論から申し上げますと、適格請求書発行事業者登録番号を取得していない下請け業者との取引において、単に消費税を支払わないだけでは不利益を完全に回避することはできません。
    適格請求書発行事業者である発注者(あなた)が、未登録の下請け業者と取引する場合の対応と影響は以下の通りです:
    消費税の取り扱い:
    未登録業者に200万円(税込)で発注する場合、その金額には消費税が含まれていると考えられます。つまり、181.82万円(税抜)+ 18.18万円(消費税)となります。
    仕入税額控除の影響:
    インボイス制度の下では、未登録業者からの仕入れに係る消費税額は原則として仕入税額控除の対象外となります。
    ただし、2023年10月から2029年9月までの経過措置期間中は、一定割合の仕入税額控除が認められます。
    経過措置期間中の仕入税額控除:
    2023年10月から2026年9月まで:仕入税額相当額の80%
    2026年10月から2029年9月まで:仕入税額相当額の50%
    不利益額の計算(経過措置期間中):
    2023年10月から2026年9月まで: 不利益額 = 18.18万円 × 20% = 3.636万円
    2026年10月から2029年9月まで: 不利益額 = 18.18万円 × 50% = 9.09万円
    経過措置終了後(2029年10月以降):
    仕入税額控除が全く認められなくなるため、不利益額は消費税全額の18.18万円となります。
    したがって、単に消費税を支払わないだけでは不利益を完全に回避することはできません。経過措置期間中は一部の仕入税額控除が可能ですが、それでも一定の不利益が生じます。また、経過措置終了後は全額が不利益となります。
    この状況を踏まえ、以下の対応を検討することが重要です:
    可能であれば、適格請求書発行事業者登録番号を取得している下請け業者との取引を優先する。
    未登録業者との取引が避けられない場合、経過措置による部分的な仕入税額控除を考慮に入れた価格交渉を行う。
    長期的には、重要な取引先に適格請求書発行事業者登録を促すことを検討する。
    これらの対応により、インボイス制度による影響を最小限に抑えることができる可能性があります。

    • 回答日:2024/08/28
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になっております。
      迅速かつ、大変わかりやすいご説明誠にありがとうございます。

      今後の下請け業者との付き合い方も含め参考にさせていただきます。

      投稿日:2024/08/28

    • この回答が役にたった

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