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社会保険の扶養と確定申告について

    今年の3月末で退職し、4月から大学院に通学している者です。アルバイト等はしておりません。結婚しており夫と2人で暮らしています。
    現在の自分が夫の扶養の範囲に本当に該当しているのか不安になり、相談させていただきます。

    今年の3月末で退職し、1月から3月の給料と退職金を合わせると、約220万円ほどになります。4月より夫の会社の健康保険組合に手続きを行い、社会保険の被扶養者認定が一応されております。しかし、被扶養者の収入の条件として年収130万円未満かつ被保険者の年収の二分の一未満という条件がありますが、自分は該当していないのではないかと思いはじめました。社会保険の扶養においては、必ずしも1月から12月の期間での収入として判断するのではなく、加入時から今後の収入の予測で判断する場合もあると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。

    また、わたしの場合、確定申告は必要になりますか?

    わかりにくい説明で申し訳ないですが、ご回答お願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今後アルバイトを始めた場合に収入がいくら以上になると被扶養者認定から外れる等の範囲はありますでしょうか。

    被扶養者の月収が108,334円を超えると社会保険の扶養から外れる可能性が出てきます。

    • 回答日:2024/10/03
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    協会けんぽにおける社会保険の扶養見込み年収は、被扶養者の月収が108,334円を超えたり、年収が130万円以上が見込まれると扶養から外れます。ただし、1ヶ月だけ月収が超えた場合はすぐに扶養から外れるわけではなく、2ヶ月以上連続して超えると収入が恒常的と判断され、外れる可能性が高まります。

    • 回答日:2024/08/29
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    社会保険の被扶養者認定は、「今後1年間の収入見込み」で判断されます。退職・契約変更等、明らかに状況が変わった場合は、状況が変わった後の見込みで考えられます。質問者の場合、3月末で退職し4月から大学院に通学しているため、状況が変わったケースに該当します。4月以降の収入見込みがほぼゼロであれば、扶養認定の可能性があります。
      
    確定申告の必要性についてですが、退職金については、税の源泉徴収がなされてから支払われるため、原則として確定申告は不要です。
    ただし、以下のケースでは確定申告が必要または有利になる可能性があります:
    a) 退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
    b) 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
    c) 公的年金等の収入がある場合(収入金額が400万円を超える場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合)
    d) 各種控除(医療費控除、雑損控除、社会保険料控除など)を受けたい場合
    (参考: https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/retirement/)
    質問者様の場合、年の途中で退職しているため、年末調整を受けていない可能性があります。この場合、確定申告をすることで払いすぎた所得税が還付される可能性があります。

    • 回答日:2024/08/29
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    • ご回答ありがとうございました。確定申告についてはもう少し検討します。

      投稿日:2024/08/29

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    社会保険の扶養認定については、正確性を期すには、年金事務所や社会保険労務士に相談すべきですが、私見を述べます。
    質問者の方は、4月以降の収入見込みがほぼゼロであれば、社会保険の被扶養者として認定される可能性が高いです。1月から3月の収入(約220万円)は考慮されず、4月以降の収入見込みで判断されると思われます。
    確定申告の必要性についてですが、退職金を含む退職所得については、原則として確定申告は不要です。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を退職前に提出していない場合や、年末調整を受けていない場合は、確定申告が必要または有利になる可能性があります。

    • 回答日:2024/08/29
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    • ご回答ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

      1つ質問なのですが、4月以降の収入見込みがほぼゼロなら被扶養者としての認定がされる可能性が高いとのことですが、今後アルバイトを始めた場合に収入がいくら以上になると被扶養者認定から外れる等の範囲はありますでしょうか。

      投稿日:2024/08/29

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