委託販売における請求書の消費税の取り扱いについて
当方個人事業主で免税事業者です。
委託販売にてECサイトで売上があります。
先月分の請求書について、売上分に消費税をプラスして請求を行いましたが、実際に入金があったのは消費税が抜かれた額のみでした。
例:商品価格10,000円
消費税1,000円
合計11,000円
の場合、入金があったのは10,000円のみ。
金額差異があったので確認したところ、インボイス登録番号がないと委託先会社が二重に納税することになるので税抜き請求をしてくださいとのことでした。
これは正しいことなのでしょうか?
また請求は課税対象なので、内税表示で請求することを提案したのですが、却下されました。
このまま先方が言うように、税抜で請求する他はないのでしょうか?
他の委託販売先とは消費税を計上して取引しているので、初めてのケースで混乱しています。
アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
結論として、11,000円で請求するのが正しいです。
10,000円で請求した場合でも、税込みで10,000円で請求することになります。この場合、販売価格(役務提供代金)が10,000円(税込)となります。
インボイス登録番号がない場合、仕入先(購入側)で仕入税額控除ができない(現状は80%控除可能)ということになります。
- 回答日:2024/09/02
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ご回答いただきましてありがとうございます。
そうですよね・・・。しかしながら、頑として譲らないような雰囲気でした。委託先会社が主張するような「二重に納税することになる」ようなことはありませんよね?
仕入税額控除ができないということとは無関係でしょうか?
どうも混同されているようなので、どのように交渉すればよいか、アドバイス頂けましたら幸いです。重ねてて申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/09/02
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このケースに関して、消費税の課税方法やインボイス制度の影響を考えると、相手先の会社が言う内容にはある程度の根拠がありますが、いくつかの選択肢が考えられます。
インボイス制度と課税事業者
相手先が指摘している「インボイス登録番号がないと二重に納税する」というのは、インボイス制度(適格請求書保存方式)の導入によるものです。2023年10月1日から始まったこの制度では、仕入側が仕入税額控除を行うためには、売り手側がインボイス(適格請求書)を発行できる登録事業者である必要があります。
現在、免税事業者であるため、インボイス登録番号を持っていない場合、相手先の会社はあなたからの請求書に含まれる消費税額を仕入税額控除することができません。そのため、相手側が「消費税分を控除して税抜きで請求してください」と言うのは、理論的には正しい対応です。これは、相手が消費税分を重複して負担しないようにするための措置です。
内税表示の提案について
あなたが「内税表示」で請求を行うという提案は、免税事業者であれば正当な考え方です。つまり、商品価格10,000円(税込)として請求すれば、その価格に消費税が含まれているとして扱えます。ただし、相手側が「税抜き請求で」と明示的に求めている場合、交渉が難しいかもしれません。
可能な対応
税抜き請求を続ける: 相手側の要求に従い、税抜きで請求を行う方法です。この場合、消費税部分は請求しないことになりますが、取引をスムーズに進めるためには現実的な選択肢です。
インボイス制度に登録する: もしも将来的に取引先が多く、消費税のやり取りでの不便を避けたい場合、インボイス発行事業者として登録することを検討する価値があります。これにより、消費税分も正当に請求でき、相手側も仕入税額控除を利用できます。
内税として価格設定を調整する: 消費税を含む価格として請求する形を強く交渉することも可能です。ただし、これは相手側との合意が必要です。相手が税抜きでの取引を望む限り、合意は難しいかもしれません。
現状では、相手先の会社がインボイス番号を理由に税抜き請求を求めているため、税抜き請求に応じるか、インボイス発行事業者に登録するかのどちらかが現実的な選択肢となります。
- 回答日:2024/09/19
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