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車両費についての質問

    以前から持っていた自動車のガソリン代などを経費計上したいのですが、この場合、車両の固定資産登録(車両運搬具)登録が必要でしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >車両の固定資産登録(車両運搬具)登録が必要でしょうか?
    ⇒業務に利用しているということが説明できれば、固定資産登録がなくても経費計上は可能です。

    • 回答日:2024/09/05
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自家用車のガソリン代や車両維持費を経費計上する際に、必ずしも車両自体を固定資産として登録する必要はありません。
    ただし、以下の点に注意が必要です。

    もしその車が完全に事業用として使われている場合は、車両を「車両運搬具」として固定資産に登録することが一般的です。しかし、主に個人の使用で、時々事業に使う程度であれば、使用割合に応じて経費として計上することができます。この場合、全額経費として計上するのではなく、業務に使った割合(例えば30%業務用に使っているなら30%)を計上するのが適切です。

    固定資産として車を登録していなくても、業務使用分のガソリン代や維持費は経費として計上できます。この場合も、業務使用割合を考慮して経費計上することが求められます。

    青色申告の場合、経費の詳細な内訳をしっかり記録する必要があり、特に業務と個人使用の割合を明確にすることが求められます。白色申告でも同様に割合を記録し、経費を按分することが大切です。

    もし車が主に事業に使用されているなら、固定資産に登録して減価償却を行うのが望ましいですが、部分的にしか使用していない場合は按分して経費に計上するだけで問題ありません。

    • 回答日:2024/09/04
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