1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 相続税について

相続税について

    74歳の父親の口座から、無断で6200万引き出して、自分名義で5年の定期にしてます、5年経ったら元の父親の口座に6200万戻そうと思ってます、5年経たずに死にそうになったら、定期を中途解約して元の口座に6200万戻そう思います、この6200万、相続税申告の時、贈与税になるのですか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事実認定の問題となりますが、
    税務調査時に質問が来た場合には、経緯を説明することが必要となります。
    記載を拝見する限り、
    無断ということですので、贈与者に贈与の意思はなく、贈与には該当しないものと考えられます。
    返金された場合にも、同様で、贈与とはならないと考えられます。
    相続時などは、御父様の財産とすれば、名義預金の論点が解消され、
    相続財産として認識すれば、税務上は問題とならない可能性が高いです。
    ただし、定期預金から発生する利息は御父様の財産とされるなど、税務調査時に論点とされる可能性があります。
    しかしながら、無断での借用ですので、お母様やご兄弟などと、相続時に問題になりますので、早めに解決されることをお勧めします。

    • 回答日:2024/09/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    父親の生前に無断で引き出されたことが明らかになった場合、法律的には「不当利得返還請求権」が発生します。これは、引き出した金額を返還する義務を負う場合があります。贈与は、民法上、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示して相手方が受諾することにより効力を発生するものですので、本件は贈与には該当しないと思われます。

    • 回答日:2024/09/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee