相続税について
74歳の父親の口座から、無断で6200万引き出して、自分名義で5年の定期にしてます、5年経ったら元の父親の口座に6200万戻そうと思ってます、5年経たずに死にそうになったら、定期を中途解約して元の口座に6200万戻そう思います、この6200万、相続税申告の時、贈与税になるのですか?
事実認定の問題となりますが、
税務調査時に質問が来た場合には、経緯を説明することが必要となります。
記載を拝見する限り、
無断ということですので、贈与者に贈与の意思はなく、贈与には該当しないものと考えられます。
返金された場合にも、同様で、贈与とはならないと考えられます。
相続時などは、御父様の財産とすれば、名義預金の論点が解消され、
相続財産として認識すれば、税務上は問題とならない可能性が高いです。
ただし、定期預金から発生する利息は御父様の財産とされるなど、税務調査時に論点とされる可能性があります。
しかしながら、無断での借用ですので、お母様やご兄弟などと、相続時に問題になりますので、早めに解決されることをお勧めします。
- 回答日:2024/09/11
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