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適格請求書等保存方式について(得意先に対応頂くこととなったが消費税を支払っていただくタイミングがいつからか)

    今回のインボイス制度施行において得意先様と話し合い、ご対応をいただくこととなりました。コンサル業を営んでおります。毎月、業務委託代・係る交通費・通信費などの費用(全て内税)を売り上げとし、請求書を発行しております。支払調書などの発行が無い形です。消費税の支払いは、①2023年10月からの対応でいいのか②遡って支払うのか、などをご教示いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。

    インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から開始されました。ご質問の件については、得意先と合意の上、2023年10月以降の取引から消費税相当額を上乗せして請求・支払う形で対応すれば問題ありません。制度開始前(~2023年9月)については、インボイス制度の対象ではないため、遡って消費税を追加で支払う必要は原則ありません。ただし、契約内容や合意の文言によっては例外も考えられるため、念のため契約書や得意先との書面等の内容をご確認ください。また、インボイス発行事業者の登録を済ませ、登録番号を記載した請求書を発行していることが前提となりますので、その点もあわせてご確認ください。

    • 回答日:2025/07/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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