個人事業主が不用品を売却する際のインボイス通知について
個人事業主ですが、ネットで事業と関係ない資産を売却(買取してもらう)する際、インボイス登録の有無を問われます。2点質問があります。
①事業と関係ないので、教える必要があるのでしょうか?
②事業と関係ないのですが教えることで、消費税計算の対象となるのでしょうか?
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
個人事業主の方が気を付けなければいけないことは、事業用と、個人用を分ける事です。
今回売却される資産は、「事業と関係ない資産」との事なので、個人の資産を売却されるのでしょうか。
その際は、個人が売却する事になりますので、インボイスはお教えする必要はないかと思われます。(インボイスは事業の取引の際に関わってきます)
また、インボイスの有無が重要になるのは、買取する側で消費税を控除できるかどうかになります。
ご質問者様がインボイス番号を、お知らせすることで、買い取った側が、消費税の計算をする際に、控除できるようになります。
今回は、買取する側でも、個人から買った事になりますので、インボイスは無しで処理されると思われます。
- 回答日:2024/09/13
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回答してくださりありがとうございます。
返答しないことで罰則はありますでしょうか?投稿日:2024/09/13
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事業用の資産の売買には、消費税(インボイス)が関わってきますが、個人の資産における売買は非課税取引となり、消費税がかかりません。
「返答しないことで罰則はありますか」というご質問ですが、インボイスの有無に関して返答しないことで、罰則はないかと思われますが、ご心配でしたら、ネットの取引に関する規定等をご確認いただければと思います。
- 回答日:2024/09/13
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