1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 個人事業主が不用品を売却する際のインボイス通知について

個人事業主が不用品を売却する際のインボイス通知について

    個人事業主ですが、ネットで事業と関係ない資産を売却(買取してもらう)する際、インボイス登録の有無を問われます。2点質問があります。
    ①事業と関係ないので、教える必要があるのでしょうか?
    ②事業と関係ないのですが教えることで、消費税計算の対象となるのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    個人事業主の方が気を付けなければいけないことは、事業用と、個人用を分ける事です。
    今回売却される資産は、「事業と関係ない資産」との事なので、個人の資産を売却されるのでしょうか。
    その際は、個人が売却する事になりますので、インボイスはお教えする必要はないかと思われます。(インボイスは事業の取引の際に関わってきます)
    また、インボイスの有無が重要になるのは、買取する側で消費税を控除できるかどうかになります。
    ご質問者様がインボイス番号を、お知らせすることで、買い取った側が、消費税の計算をする際に、控除できるようになります。
    今回は、買取する側でも、個人から買った事になりますので、インボイスは無しで処理されると思われます。

    • 回答日:2024/09/13
    • この回答が役にたった:2
    • 回答してくださりありがとうございます。
      返答しないことで罰則はありますでしょうか?

      投稿日:2024/09/13

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事業用の資産の売買には、消費税(インボイス)が関わってきますが、個人の資産における売買は非課税取引となり、消費税がかかりません。
    「返答しないことで罰則はありますか」というご質問ですが、インボイスの有無に関して返答しないことで、罰則はないかと思われますが、ご心配でしたら、ネットの取引に関する規定等をご確認いただければと思います。

    • 回答日:2024/09/13
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee