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取引先がインボイス未登録の場合について

    適格請求書発行事業者としてイラストの制作費44,000円(税込)を取引先に請求しました。
    しかし取引先がインボイス未登録だった場合どのような処理を行えばよいでしょうか。

    経過措置の消費税を80%を売り上げとし、計上するとの認識でよいでしょうか。
    また、上記の場合記帳する際には税区分を「課税売上8%」金額「44,000」と登録すれば問題ないでしょうか?

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    計上時は問題ないとのことですが、他で気をつけることはありますでしょうか?

    売上計上時は大丈夫だと思います。

    • 回答日:2024/09/15
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    >経過措置の消費税を80%を売り上げとし、計上するとの認識でよいでしょうか。
    ⇒80%控除の経過措置は、ご質問者様(インボイス登録事業者)が免税事業者に支払う際に適用になりますので、売上の際には課税売上10%の税区分で問題ございません。

    • 回答日:2024/09/14
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    売上の計上については「10%」として計上を行います。

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      計上時は問題ないとのことですが、他で気をつけることはありますでしょうか?

      投稿日:2024/09/14

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