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メルカリ 税金について

    2023年6月〜12月までに280品、50万円
    2024年1〜9月までに180品、20万円ほど売り上げました。
    内容としては、不要になったアニメグッズや本などを出品しました。アニメグッズについは自分が袋から出さずに鑑賞するのが好きなので新品未使用で商品したものがほとんどです。私は高校生でアルバイトもしていないため、利益が48万円以下であれば問題はないそうですが、売却したものの中には購入した時より高額になったものもあり、転売と見られないか心配です。皆様から見てどう思われるか教えて頂きたいです。
    また、本は生活動産として非課税とのことでしたので、本の売り上げ1万円とたまたまレシートを保管していた分のグッズ代を引いて利益は48万は下回ります。(ほとんどのものは定価以下で売却したので、利益はもっと少ないですがレシートがないため証明ができません)その場合も確定申告は必要でしょうか、また売り上げが50万程度でも税務署が家に来ることはあるのでしょうか?
    焦っているため、拙い文章になってしまい申し訳ありません。ぜひ、お答え頂けますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今回のケースでは、あなたが直接的に高額出品を繰り返していないこと、また売買が趣味の範囲に留まっている可能性が高いため、税務署から調査を受ける可能性は非常に低いと考えられます。

    税務署の調査について
    1. 調査対象の選定基準
    税務署は通常、多額または不自然な収益が予想される事例や、高額で継続的な所得が報告されていないことが疑われるケースを重点的に調査します。あなたの場合、一般的な不用品の処分であり、かつ総売上が著しく高額ではないため、優先的な調査対象とはなりづらい状況と思われます。

    2. 調査のプロセス
    仮に税務署から手紙が届いたり来訪があった場合、多くの場合は、何らかの不明点や齟齬(例:報告された所得内容)について確認を行う目的があります。これらは事前に詳細な取引履歴や証拠(例えば、売上や出費の具体的な額や内容について)に基づき調査されます。

    3. 疑念がある場合
    税務署から問い合わせが来た場合は、適切に対応し、可能な限りの取引に関する記録(購入時の領収書、売上履歴など)を揃えておくことが助けとなります。

    このように、特に理由がない限りは通常、生活必需品や趣味に関する物品の売却について税務署が積極的に調査に来ることは少ないと考えてよいでしょう。他方、不適切な申告や隠れた所得があると疑われた場合には、然るべき通知を受ける可能性もありますので、注意しておくに越したことはありません。

    • 回答日:2024/10/03
    • この回答が役にたった:1
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    公認会計士 長南会計事務所

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    国税庁のタックスアンサーにQ&Aが示されておりますが、
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    文章を拝見する限り、1点で30万円を超えず、通常の生活用動産と考えられます。
    反復継続しているものの、事業としては見なされなず、確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2024/09/17
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    まず、不要なアニメグッズや本を販売すること自体が一般的に問題視されることはありません。ただし、税務上の考慮点はいくつかあります。

    不用品の販売と所得税
    日本の所得税法上、生活に通常必要ない動産(例えば、投資目的の人形や切手など)を売却して利益が生じた場合、その利益は「譲渡所得」として課税される可能性があります。ただし、「生活用動産」(一般的に生活で使う物品)を売却して得た利益については譲渡所得課税の対象になりません。
    本に関しては、生活用動産としておおむね非課税ですが、高額の希少本や投資向け収集品とみなされる場合は別扱いとなります。アニメグッズや本に関して定価以下での売却は、それが趣味の範囲であり営利目的ではないと通常解釈されますが、“転売目的”と見られる可能性となるかは取引の一貫性や数量および開封の有無等によります。

    48万円の基準について
    学生や無職の人が副業や不用品販売における所得が48万円未満であれば、通常は所得税の申請を必要としない「非課税所得」の範囲に該当することがあります。ただし、これには生活のために通常不要なものを販売したものが含まれるケースがあります。

    税務署の調査
    税務署が個人の家に来るケースは、非常に高額で継続的な所得が未申告である場合や不自然な大量な取引が見られるときなどです。売上が50万程度であっても、繰り返し利益目的の転売とみなされる可能性があるときには注意が必要です。ただし、通常の生活不要品の販売であれば警戒する必要は乏しいです。

    • 回答日:2024/09/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きありがとうございます。生活用動産などの解釈などとても参考になりました。こちらの文章だと、当方は高額出品などを繰り返している訳ではないので税務署の方が来る確率は無いに等しいと解釈してもよろしいでしょうか?また、税務署の方が来る場合、または手紙などが届く場合はどれがどの程度の利益を産んだかなどを調査した上で来るのでしょうか?ご回答お待ちしております。

      投稿日:2024/09/17

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