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メルカリ 税金について

    2023年6月〜12月までに280品、50万円
    2024年1〜9月までに180品、20万円ほど売り上げました。
    内容としては、不要になったアニメグッズや本などを出品しました。アニメグッズについは自分が袋から出さずに鑑賞するのが好きなので新品未使用で商品したものがほとんどです。私は高校生でアルバイトもしていないため、利益が48万円以下であれば問題はないそうですが、売却したものの中には購入した時より高額になったものもあり、転売と見られないか心配です。皆様から見てどう思われるか教えて頂きたいです。
    また、本は生活動産として非課税とのことでしたので、本の売り上げ1万円とたまたまレシートを保管していた分のグッズ代を引いて利益は48万は下回ります。(ほとんどのものは定価以下で売却したので、利益はもっと少ないですがレシートがないため証明ができません)その場合も確定申告は必要でしょうか、また売り上げが50万程度でも税務署が家に来ることはあるのでしょうか?
    焦っているため、拙い文章になってしまい申し訳ありません。ぜひ、お答え頂けますと幸いです。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    国税庁のタックスアンサーにQ&Aが示されておりますが、
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    文章を拝見する限り、1点で30万円を超えず、通常の生活用動産と考えられます。
    反復継続しているものの、事業としては見なされなず、確定申告は不要と考えられます。

    • 回答日:2024/09/17
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    まず、不要なアニメグッズや本を販売すること自体が一般的に問題視されることはありません。ただし、税務上の考慮点はいくつかあります。

    不用品の販売と所得税
    日本の所得税法上、生活に通常必要ない動産(例えば、投資目的の人形や切手など)を売却して利益が生じた場合、その利益は「譲渡所得」として課税される可能性があります。ただし、「生活用動産」(一般的に生活で使う物品)を売却して得た利益については譲渡所得課税の対象になりません。
    本に関しては、生活用動産としておおむね非課税ですが、高額の希少本や投資向け収集品とみなされる場合は別扱いとなります。アニメグッズや本に関して定価以下での売却は、それが趣味の範囲であり営利目的ではないと通常解釈されますが、“転売目的”と見られる可能性となるかは取引の一貫性や数量および開封の有無等によります。

    48万円の基準について
    学生や無職の人が副業や不用品販売における所得が48万円未満であれば、通常は所得税の申請を必要としない「非課税所得」の範囲に該当することがあります。ただし、これには生活のために通常不要なものを販売したものが含まれるケースがあります。

    税務署の調査
    税務署が個人の家に来るケースは、非常に高額で継続的な所得が未申告である場合や不自然な大量な取引が見られるときなどです。売上が50万程度であっても、繰り返し利益目的の転売とみなされる可能性があるときには注意が必要です。ただし、通常の生活不要品の販売であれば警戒する必要は乏しいです。

    • 回答日:2024/09/17
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答頂きありがとうございます。生活用動産などの解釈などとても参考になりました。こちらの文章だと、当方は高額出品などを繰り返している訳ではないので税務署の方が来る確率は無いに等しいと解釈してもよろしいでしょうか?また、税務署の方が来る場合、または手紙などが届く場合はどれがどの程度の利益を産んだかなどを調査した上で来るのでしょうか?ご回答お待ちしております。

      投稿日:2024/09/17

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