ご質問いただきありがとうございます。
課税所得が黒字である場合、法人税は発生します。
また、課税所得が赤字である場合に関しましては、法人都民税(均等割)
の納付の必要があります。
- 回答日:2024/09/26
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お世話になります。質問内容、拝見しました。
その内容を踏まえて提案です。
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税理士などに直接相談されたほうが良いと考えます。
・質問の論点が『法人税か消費税か判断つかない』ため
・仮に申告していないとしたらペナルティの可能性もあるため
・『1期目が休眠だった可能性』も文面を拝見して感じたため
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掲示板よりどこかの窓口で相談されてはいかがでしょうか?
- 回答日:2024/09/21
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ご質問に対する結論として、法人税そのものは1期目から免除されるわけではなく、質問で意図されているのは消費税の免除である可能性が高いです。法人税については、1期目から適用されます。しかし、消費税については、法人が新設された場合、消費税の納税義務について「基準期間」が存在しないため、設立1期目と2期目は原則として免税事業者として取り扱われます。ただし、消費税の免除が適用されるためには、特定の条件を満たす必要があります。
具体的には以下のような条件があります。
資本金が1,000万円以下:設立時に資本金が1,000万円以下であることが条件です。これに満たない場合、1期目から課税事業者として扱われます。
特定期間の基準:2期目の前半6ヶ月間における課税売上高が1,000万円を超えないこと。もしくはその期間の給与等の支払総額が1,000万円を超えないことが必要です。
上記の条件を満たした場合、設立1期目と2期目は消費税の免除対象となりますが、3期目以降は基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると消費税納税義務が発生します。
- 回答日:2024/09/20
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