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新設法人の法人税免除について

法人1期目は法人税免除ですが、2期目から課税されるのでしょうか

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

ご質問いただきありがとうございます。

課税所得が黒字である場合、法人税は発生します。
また、課税所得が赤字である場合に関しましては、法人都民税(均等割)
の納付の必要があります。

  • 回答日:2024/09/26
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お世話になります。質問内容、拝見しました。
その内容を踏まえて提案です。
ーーーー
税理士などに直接相談されたほうが良いと考えます。
・質問の論点が『法人税か消費税か判断つかない』ため
・仮に申告していないとしたらペナルティの可能性もあるため
・『1期目が休眠だった可能性』も文面を拝見して感じたため
ーーーー
掲示板よりどこかの窓口で相談されてはいかがでしょうか?

  • 回答日:2024/09/21
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

ご質問に対する結論として、法人税そのものは1期目から免除されるわけではなく、質問で意図されているのは消費税の免除である可能性が高いです。法人税については、1期目から適用されます。しかし、消費税については、法人が新設された場合、消費税の納税義務について「基準期間」が存在しないため、設立1期目と2期目は原則として免税事業者として取り扱われます。ただし、消費税の免除が適用されるためには、特定の条件を満たす必要があります。

具体的には以下のような条件があります。
資本金が1,000万円以下:設立時に資本金が1,000万円以下であることが条件です。これに満たない場合、1期目から課税事業者として扱われます。
特定期間の基準:2期目の前半6ヶ月間における課税売上高が1,000万円を超えないこと。もしくはその期間の給与等の支払総額が1,000万円を超えないことが必要です。
上記の条件を満たした場合、設立1期目と2期目は消費税の免除対象となりますが、3期目以降は基準期間における課税売上高が1,000万円を超えると消費税納税義務が発生します。

  • 回答日:2024/09/20
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公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

課税される所得がある場合には、設立第1期目からでも法人税等が課税されます。
また、課税される所得がマイナスで赤字となった場合でも、法人住民税の均等割が課税されますのでご留意いただければと存じます。

  • 回答日:2024/09/19
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