協賛金、寄附金の処理について
当NPO法人へ、企業様からスポンサー料を頂いた場合、契約時こちらから
・ユニホームへ企業名を載せる
・スポーツ大会を開催する場合、大会名に企業名をつける
・H.Pへバナーを載せる
以上を提示した場合は、これらは全て「広告収入」となるのでしょうか。
企業からの協賛金について、NPO法人が対価として明確な広告効果(ユニホーム・大会名・ホームページへの企業名掲示など)を提供している場合、その協賛金は「寄附金」ではなく「広告収入」として扱われます。これは、企業に経済的な利益や宣伝効果が見込まれるため、実質的に「役務の提供」に対する対価とみなされるからです。したがって、NPO法人側では「事業収益」として収益計上し、法人税の課税対象にもなります。一方で、特定の見返りがなく純粋に支援目的で受けた金銭については「寄附金」として計上され、非課税収益として処理することが可能です。協賛金の性質により処理が異なるため、契約書や協賛趣旨書で明確に内容を整理しておくことが重要です。
- 回答日:2025/07/02
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