1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 事業所得と株式所得との双方がある場合の医療費控除

事業所得と株式所得との双方がある場合の医療費控除

    事業所得(1000万円)と株式所得(800万円)があります。
    妻は青色専従者で給与所得650万円、株式所得700万円あります。
    今年、家族の医療費が約300万円かかりました(多くは歯のインプラント治療)。
    この場合、医療費控除申請は、私の方で200万円、妻の方で100万円としても
    問題ないですか。
    また、私の方の医療費控除額は、所得合算値(2000万円)に基づき算出されるのでしょうか。
    以上、よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論から申し上げますと、医療費控除の申請を夫婦それぞれで分けることは可能です。そして、医療費控除の申告額は、それぞれ自身の総所得金額に基づいて計算されるため、質問者(あなた)の所得と妻の所得を合算する必要はありません。
    詳細な説明:
    医療費控除の基礎:
    医療費控除は、その年中に支払った医療費が一定額を超える場合に所得から控除される制度です。控除額は以下のように算出されます。
    実際に支払った医療費の合計額から、補填される保険金等の金額を差し引き、その差額が10万円(または総所得金額が200万円未満の人は、その5%)を超える部分が控除対象です(最高で200万円まで)。
    控除申請の分割:
    あなたが200万円、奥様が100万円をそれぞれ申告することは問題ありません。医療費控除は同一世帯の医療費を合計し、それを夫婦間で分けて申告することが認められています。
    所得基準:
    あなたの医療費控除の計算は、あなた自身の総所得金額(事業所得と株式所得の合計)を基に行われます。したがって、夫婦の所得を合算することは必要ありません。

    • 回答日:2024/10/08
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    医療費控除を計算する際には、総所得金額の5%などを基準とされます。
    総所得金額には、分離課税の株式等の譲渡所得は含まれていません。

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee