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過去に複数回の転職で退職金あり、iDecoを一時金でもらう場合の退職金控除額の計算に19年ルールは適用されますか?

    現在(2024年9月)、59歳の会社員。
    A社で1995年8月から19年3ヶ月勤務。退職時にDB(19年3ヶ月分)を企業年金連合会に預ける。DC(2010年6月から4年4ヶ月分)は、個人型年金に預ける(拠出なし)。
    2014年12月、B社(DB、DCなし)に就職。個人年金は継続(拠出なし)。
    2015年12月、転職しA社に戻る。個人型年金を企業型DCに移換。2018年7月にA社を退職。退職一時金595,000円を受け取る(退職所得控除額:120万円、源泉徴収税:0円)。
    2018年8月、C社に転職。A社の企業型DCをC社の企業型DCに移換。2020年12月C社を退職(勤続2年5ヶ月、退職金なし)。
    2021年1月、D社に転職(企業型DCなし)。iDecoに加入し毎月掛金の拠出を開始。企業年金連合会に預けてた資産とC社の企業型DCの資産をiDecoに移換。2023年2月、D社を会社都合により退職。退職一時金4,020,962円を受け取る(退職所得控除額:120万円、源泉徴収税:約71,000円)。
    転職活動中もiDecoは拠出を継続。
    2023年8月、E社に就職(企業型DCなし)。iDecoは拠出を継続。現在も勤務中。この会社を3年数ヶ月勤めて退職しようと考えてます(退職金制度あり、規定では3年数ヶ月の勤務で200万円)。

    E社の退職後にiDecoを一時金として受け取る場合(通算加入期間:31年)の、退職金所得控除の額はどのように計算されるのでしょうか?以下のどちらかだと思うのですが。
    ①単純に31年分をそのまま計算(800万円+11年x70万円)でしょうか?
    それとも、
    ②19年ルールが適用されて、過去に受け取った退職一時金の対象期間(3年+3年+4年=10年)が重複期間として差し引かれて、21年として計算(800万円+1年x70万円)

    私自身、そもそも19年ルールを正しく理解してないかも知れませんが、この二つの計算方法では、退職金所得控除額が10年分(=700万円)と大きな違いがありますので、とても気になっています。ご回答のほど、よろしくお願いします。

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