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ひとり親控除の子の所得について

    私は大学生でひとり親家庭の子です。

    ひとり親控除を受けているので、メインのアルバイトは48万円以内で扶養内になるようにしています。(ギリギリ48万いかない程度)

    これにプラスして、1日の単発バイトやアフェリエイトなどの副業をする場合、メインバイトと副業の合計が48万円以上だとひとり親扶養から外れてしまいますか?
    それとも、メインバイトが48万円以内で、副業が20万円以内ならひとり親扶養内になるのでしょうか。

    また、この場合の確定申告はどうなりますか。

    相談者様の親御さんがひとり親控除を受ける要件は以下となります。
    ①事実婚の関係にある人がいない
    ②生計を同一にする子どもがいる(その子どもの総所得金額が48万円以下)
    ③所得金額が合計で500万円以下である
    そのうち②に関してアルバイトの収入が103万円以内であれば所得48万円以内となります。
    (収入額から給与所得控除を差し引いた金額が所得となります。
    1,652,000円までの収入であれば給与所得控除は550,000円ですので、1,030,000円-550,000円=480,000円となります。)
    相談者様がアフィリエイトなどの副業をし、その副業における所得(収入-経費)が20万円を超える場合、相談者様で確定申告のうえ、納税が必要になる可能性があります。
    この際、相談者様の親御さんにおいてはひとり親控除を受けることはできなくなります。

    • 回答日:2024/09/26
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ひとり親控除を受ける条件には、あなたの所得が一定以下である必要があります。具体的には、通常「扶養内」であるかどうかは、親の所得税の扶養控除に影響を与える金額基準で判断されます。あなたの場合、所得が48万円以下であれば、給与所得控除額を差し引いた後の「給与所得」が0円となり、扶養内に収まります。ここでいう「所得」は給与所得以外の所得も含まれるため、合算で判断します。

    単発のバイトやアフィリエイト収入がある場合、これらの所得とメインのアルバイトの合計が48万円を超える場合、親の扶養控除の対象から外れる可能性が高くなります。ただし、アフィリエイトなどの副業が年20万円以下であれば、確定申告の必要はありません(雑所得基準による)。しかし、20万円を超える場合は確定申告が必要です。

    確定申告は、副業が給与であれば税額の調整のために源泉徴収票が必要です。アフィリエイトの場合は収入の証明書(報酬明細や振込記録など)を元に申告する必要があります。

    要するに、メインバイトの給与所得に加えて、その他の収入を合計して48万円以下でないと、扶養内にはならない可能性があります。

    • 回答日:2024/09/24
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