扶養内でのパートと個人事業の兼業
【現在の状況】
・昨年末からパートで130万ギリギリに収まるように働いている
(毎月平均の手取は93000円程、手取11万円になる月が3回続かないように)
・パートを始める前から個人事業で開業しているが、これまでの納税はなし(収入<控除+経費)
・昨年末にパートを始めてからは個人事業は動かしていない
(休業や廃業届も未提出)
・毎年青色申告を提出している
【聞きたいこと】
・今のパート勤務のまま扶養を維持するには、個人事業でどこまで稼いで良いのか?
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青色申告控除の65万円+経費を越えず、所得が0になる額までなら売上が上がっても大丈夫という認識ですが、合っているでしょうか?
また、このようなケースで気を付けるべき点などありましたらアドバイス頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
現在の状況に基づいて、パート勤務を続けつつ扶養を維持するための条件と注意点についてまとめます。
結論
扶養を維持するためには、以下のポイントを押さえる必要があります。個人事業の所得が青色申告特別控除(65万円)および経費によって所得が0円、またはそれに近い額になるように調整することが重要です。
税制上の扶養
ご家族の配偶者控除を考慮する場合は、個人事業の所得を含めた合計所得が48万円以下であれば、扶養認定される可能性があります(給与収入なら103万円以下)。
社会保険上の扶養
年間の合計収入が130万円未満であれば、社会保険の扶養に入ることが可能です。したがって、パートの年収と個人事業の所得(控除後)を合計した結果が130万円未満であることが必要です。
青色申告控除の活用
青色申告を行うことで、65万円の特別控除が利用可能です。これにより、所得を抑えることで扶養の条件を満たすことができます。
注意点
収入管理: パート収入と個人事業の売上を緻密に計算し、年間の見通しを立てて調整をすることが重要です。
経費の計上: 経費の詳細で正確な記帳を行い、合法的な枠組みの中で経費を最大限活用して所得を抑えることが推奨されます。
月ごとの収入: 月ごとの収入で社会保険の加入基準を超えないように気をつけましょう。継続的に高収入の月が続くと判定基準を超える可能性があります。
- 回答日:2024/09/26
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早速の回答ありがとうございます!
扶養は130万の社会保険を重視しています。【月ごとの収入】の部分ですが、
パート+個人事業=11万を超えないようにする、という意味で受け取りました。
日々計算が必要ですね。投稿日:2024/09/26
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