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相続税申告について

    自宅、小規模宅地の特例の、特定住居用宅地に該当し、セットバック70%減価にも該当し、相続税計算、セットバック減税で算出した評価額から特定住居宅地の80%にすればいいのですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    特定居住用宅地等を小規模宅地等の特例の対象として扱う場合、基本的にその土地の評価額が最大80%減額される仕組みです。質問されているケースでは「セットバック70%減価にも該当」とありますが、小規模宅地の特例による評価額の減額とセットバックにより評価額が下がるケースについて以下のように取り扱われます。
     
    セットバックによる減価: セットバックとは、建築基準法に基づき道路や敷地の後退を指し、それにより土地の一部を利用できなくなることを意味します。このため、通常の土地の評価額からセットバック分を減価することが可能です。
     
    小規模宅地等の特例の適用: セットバック適用後の土地評価額に対して、さらに小規模宅地等の特例を適用します。この特例により、評価額から最大80%が減額されます。
     
    結論としては、まずセットバックによる評価減が行われ、その後に小規模宅地等の特例を適用して80%の減額が行われる流れとなります。したがって、セットバックで減価した後の評価額が特例の適用基準となります。このプロセスに基づき最終的な評価額を算定して相続税の計算を行うことになります。

    • 回答日:2024/10/08
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    はい。セットバック部分も居住用の宅地ですので70%減で算出した評価額から80%評価減が可能です。

    • 回答日:2024/09/27
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