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相続税申告について

    相続税の小規模宅地等の特例の、特定居住用住宅地等80%減税を受ける為、74歳の父親は生まれてから、今まで現在の住所に住んでましたが、20代のころ家出をして1から2年ほど東京に住所を移したみたいですが、特定居住用住宅地等80%減税を受けれますか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    被相続人は74歳の父親と考えて良いでしょうか。
    よろしければ、相続開始の直前まで居住されていた宅地等であれば問題ないと思います

    • 回答日:2024/09/27
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    特定居住用宅地等の相続税の小規模宅地等の特例を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。主な条件としては、相続開始の直前に被相続人が居住していた宅地であり、その宅地等が相続人等によって相続され、特定の要件を満たすことが求められます。
    この特例を適用するために、重要なのは被相続人が相続開始直前までその宅地に居住していたかという点です。あなたの質問のケースでは、74歳の父親が20代のころに一時的に住所を東京に移していたことが挙げられています。しかし、小規模宅地等の特例では、過去に一時的に他の住所に移ったとしても、その後再び元の宅地に戻り、相続開始前まで居住していたのであれば、特例の適用が妨げられることは通常ありません。
    従って、20代のころの一時的な移転は特定居住用宅地等の特例を受けるための障害にはならず、特例を受けることが可能です。これにより、対象となる宅地の評価額は、330㎡までの部分に関して80%減額される可能性があります。

    • 回答日:2024/10/08
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