クラウドファンディングに関わる税金について
海外に医療支援物資を送るため、有志の友人たちとクラウドファンディングを行う予定なのですが、集めた資金を個人口座に振り込んでもらった場合、どのような税金がどれくらいかかるのでしょうか?
個人だとおそらく寄付型にはできないので、収益という扱いになってしまうのかと考えているのですが…
実際に集められるかは一旦置いておいて、目標金額は500万です。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
まずご質問者の方の海外への医療支援物資提供を目的としたものにより収益(利益)が上がるのかという点が論点になります。おそらくですが、性質上収益が上がらないものではないかという前提で回答いたします。
有志の方の集まりとのことですので、個人というよりも主体は、
「人格のない社団等(人格なき社団)」に区分されると考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm
(人格のない社団等(第8号関係) 国税庁)
この人格なき社団には、PTAなどがイメージしやすいかもしれませんが
任意の目的で集まった組織です。この組織は、税法上は、収益事業があれば法人税が課されますよというような仕組みになっています。
ではその収益事業とは何かとは人格のない社団等の課税の対象となる所得の源泉である収益事業の範囲は、下記リンクの34事業に含まれるものかという判断によって行われます。
https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E/%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2.html (収益事業の範囲 税務研究会)
この論理で当てはめた際に、質問者の方が行われる事業が収益事業に該当しないような場合には、課税関係が存在しないという結論になると考えられます。具体的な適用相談等は、税務署または専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/29
- この回答が役にたった:4
回答ありがとうございます。
当方としても「任意団体、人格のない社団等」にあてはまるのだろうと思っているのですが、その団体用の口座というものが存在せず、また口座作成に時間がかかり現実的でないため、取り急ぎ団体の一員の個人口座をクラウドファンディングの開設時に登録するのを選択肢の1つとして考えています。
その場合でも、目的が前述したようなものであれば、税金はかからないのでしょうか…?
個人に大量に税金がかかることは避けたいため、「非法人団体が、クラウドファンディングの開設時に設定する口座は誰のものを使ったらいいか」という点で一番困っています。
投稿日:2021/08/29
- この回答が役にたった
荒井会計事務所
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回答へのご返信ありがとうございます。
人格なき社団としての収入が、個人の口座に入ってきた際に課税関係が個人に及ぶことがあるかという点ですが、実態や管理上、人格なき社団の収入であることが明確であり、疑う余地がない場合には課税関係が個人に及ぶことは想定しづらいと考えられます。
やむなく個人口座を利用せざるを得ない場合には、新規で口座を開設いただき専用口座にするなど明確に区分いただき、個人に疑念が及ばないような管理をおすすめいたします。
また、理想はご存知かと思いますが、人格なき社団としての団体としての口座での管理です。民間金融機関では、このような任意団体での設立が難易度が高いかと思いますが、経験上、ゆうちょ銀行などは比較的口座開設ハードルが低く設定されています。ご参考まで
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kaisetu/kat_shadan.html
(団体(人格なき社団)名義の口座を開設されるお客さまへ ゆうちょ銀行)
- 回答日:2021/08/30
- この回答が役にたった:2
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クラウドファンディングで集めた資金を個人口座で受け取る場合、税務上の取り扱いはクラウドファンディングの種類によって異なります。主に「購入型」「寄付型」「投資型」の3つがありますが、今回は寄付型に該当する可能性が高いと考えられます。
寄付型クラウドファンディング:
支援者からの資金提供に対して見返りがない、もしくは小さい場合を指します。個人が寄付型クラウドファンディングで資金を調達した場合、その資金は収入とみなされ、税金が課される可能性があります。具体的には、個人からの寄付は贈与とみなされ、年間110万円を超える部分に対して贈与税が課されます。一方、法人からの寄付は一時所得として扱われ、50万円の特別控除を超える部分に対して所得税が課されます。
目標金額が500万円の場合、個人からの寄付であれば、110万円を超える390万円に対して贈与税が課される可能性があります。贈与税の税率は累進課税となっており、金額に応じて異なります。
なお、寄付金控除は特定の法人(認定NPO法人など)への寄付に適用されるため、個人が資金を受け取る場合には適用されません。
税務処理は複雑であり、詳細については税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/06
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