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相続税申告について

    相続税申告の時、路線価方式で土地を評価する際、土地の間口、奥行、が必要で、土地の測量を行ってない場合、法務局で地積測量図を入手すればいいのですか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    地積測量図は必ず入手してください。
    基本的には、地積測量図で足りることが多いです。
    ただし、相続税の路線価評価にあたり、現地調査は必須であり、近隣の状況により、減額可能なこともあるため、土地家屋調査士や税理士などと、相談いただければと思います。

    • 回答日:2024/10/01
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    相続税の申告において、土地を路線価方式で評価する際には、土地の面積や形状を正確に把握することが必要です。土地の測量を行っていない場合、法務局で地積測量図を入手することは非常に有効な手段です。地積測量図は、土地の境界や面積を示しており、土地の間口や奥行を確認するための資料として使うことができます。

    ただし、地積測量図が必ずしも最新の状態を反映しているとは限らないため、実際の土地の形状や広さと異なるケースも考えられます。そのため、地積測量図を確認した上で、必要に応じて専門家による追加の測量を行うことを検討するのが一般的です。

    また、土地の評価にはその形状や位置の特性、周辺環境なども影響を与えるため、専門の税理士や土地家屋調査士と相談することで、より正確な評価が可能になります。

    • 回答日:2024/09/30
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