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相続税申告について

    相続税申告で用紙を税務署に提出する際、既経過利息計算書、を添付するみたいですが、ネットでエクセルで利息、評価額を自動計算するソフトがあり、自作の既経過利息計算書ではダメですか?、銀行から取り寄せる必要ありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    相続税申告に際して「既経過利息計算書」を添付する場合、自作の計算書であっても基本的には問題ありません。ただし、必要とされる内容が税法の規定に従ったものであり、正確であることが求められます。エクセルなどのソフトを使用して自動計算した場合でも、それが正確であり法令に沿ったものであれば、自作でも使用できます。
     
    ただし、銀行から取り寄せる利息計算書は、金融機関が認定した正確な情報を基に作成されています。金融機関からの書類は信頼性が高いと見なされるため、税務署に提出する書類の正確性を確保する目的で、銀行などから取り寄せたものを使用するのが一般的です。また、金融機関による手続きでは、誤りや不備が少ないことから、税務署としても審査しやすいという側面があります。

    • 回答日:2024/10/08
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    相続税の申告書には、亡くなられた日における被相続人と取引のあった金融機関の残高証明書を添付する事が一般的であり、定期預金に対する「既経過利息」の計算を含めた残高証明書を入手する事が出来ますので、より適正な評価額が担保できると考えます。
    ご質問者様がご自身で計算される事も良いですが、金融機関から残高証明書を入手することが望ましいです。

    • 回答日:2024/10/04
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