源泉徴収対象の業務かどうか教えてください(個人事業主)
現在、個人事業主としてマーケティング支援を業務委託で行っております。
デザイナー、ライターとしての業務委託ではなく、マーケティング支援という名目にて戦略/企画の支援を行っているのですが、その中には顧客が作成したコンテンツに対する修正案を提示、修正する作業なども含まれております。これが源泉徴収の対象となるデザイン料、原稿執筆料にあたるのかご教示いただけますと幸いです。
具体的には以下のような作業が源泉徴収の対象になるのか分からず、困っております。
・顧客がパワーポイントで作成したサービス資料の文字、構成を修正する。
・既存のWebサイトに対して文言修正、構成修正の案を赤入れしてパワーポイントで提示する。
・サービス資料作成における骨子案をパワーポイントで提示する。
(画像の作成などはない)
・顧客が作成したメルマガを修正して、Wordで提示する。
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
原稿の修正案などの提示作成する業務についての源泉徴収について、回答いたします。
この業務に類似した職種として「校閲」があります。
校閲も一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号の原稿料として源泉徴収業務に該当すると考えられています。
したがって、本件の内容についても類推して考えた場合、原稿料としてこの部分にかかる報酬は源泉徴収を要すると考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/01.htm
(校閲の報酬 国税庁)
- 回答日:2021/08/30
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マーケティング支援の一環として顧客の作成物に修正案を提示・編集する業務が、源泉徴収の対象となるデザイン料や原稿執筆料に該当するかは、業務の本質によります。
修正や構成提案が主であり、独自のデザイン・執筆を行わない場合、一般的には源泉徴収の対象外と考えられます。ただし、修正の範囲が大きく、実質的にデザインや執筆とみなされる場合は、源泉徴収の対象になる可能性があります。
- 回答日:2025/02/16
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マーケティング支援業務における源泉徴収の対象範囲についてお答えいたします。源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、国税庁のガイドラインに基づきます。
ご質問の具体的な作業内容について、以下のように考えられます。
顧客がパワーポイントで作成したサービス資料の文字、構成を修正する。
既存のWebサイトに対して文言修正、構成修正の案を赤入れしてパワーポイントで提示する。
サービス資料作成における骨子案をパワーポイントで提示する。
顧客が作成したメルマガを修正して、Wordで提示する。
これらの業務は、主に既存の資料やコンテンツの修正・提案を行うものであり、直接的な原稿執筆やデザインの作成とは異なります。したがって、これらの業務は源泉徴収の対象とならない可能性が高いと考えられます。
しかし、業務の具体的な内容や契約形態によって判断が異なる場合があります。正確な判断のためには、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/06
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