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源泉徴収対象の業務かどうか教えてください(個人事業主)

現在、個人事業主としてマーケティング支援を業務委託で行っております。

デザイナー、ライターとしての業務委託ではなく、マーケティング支援という名目にて戦略/企画の支援を行っているのですが、その中には顧客が作成したコンテンツに対する修正案を提示、修正する作業なども含まれております。これが源泉徴収の対象となるデザイン料、原稿執筆料にあたるのかご教示いただけますと幸いです。

具体的には以下のような作業が源泉徴収の対象になるのか分からず、困っております。

・顧客がパワーポイントで作成したサービス資料の文字、構成を修正する。
・既存のWebサイトに対して文言修正、構成修正の案を赤入れしてパワーポイントで提示する。
・サービス資料作成における骨子案をパワーポイントで提示する。
 (画像の作成などはない)
・顧客が作成したメルマガを修正して、Wordで提示する。

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
原稿の修正案などの提示作成する業務についての源泉徴収について、回答いたします。
この業務に類似した職種として「校閲」があります。

校閲も一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号の原稿料として源泉徴収業務に該当すると考えられています。

したがって、本件の内容についても類推して考えた場合、原稿料としてこの部分にかかる報酬は源泉徴収を要すると考えられます。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/01.htm
(校閲の報酬 国税庁)

  • 回答日:2021/08/30
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