妻名義の夫婦共通から夫名義口座への資金移動に贈与税かかりますか?
妻と夫の共働きで、妻名義の夫婦共通口座を貯蓄用として、夫のボーナスも勤務先から夫名義の口座に振り込まれたのちに、夫婦共通口座に入金して一元的に管理してます。
今回、夫婦共通口座から運用に回すために、夫名義口座に800万円を資金移動したのですが、これは妻から夫への贈与とみなされるのでしょうか?
また、みなされる恐れが高い場合には、みなされないようにすべき対策を教えてください。
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
文章を拝見すると、妻名義の預金としても、夫に帰属する金額もあると考えられます。
いわゆる、名義預金として、夫に帰属する部分については、贈与税の対象外と税務署にも主張できるものと考えます。
夫から入金された金額、妻から入金された金額を金額比率で按分して、夫に帰属する部分を計算されても良いかと思います。
- 回答日:2024/10/08
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また、贈与税の非課税枠110万円を超える部分が生じる場合には、妻から夫への貸し付けとして、金銭消費貸借契約書を締結しておくことがよろしいかと考えます。
- 回答日:2024/10/08
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夫婦関係にある場合には、生活費や子供の教育費については、贈与税の課税対象外と考えられます。
一方で、妻名義の預金口座を夫に資金移動した場合には、贈与税が課税される可能性はあります。
- 回答日:2024/10/08
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夫婦間での資金移動は、通常、生活費や教育費に充てるためであれば贈与税がかからない場合がありますが、高額な資金移動が発生した場合、贈与とみなされる可能性があります。具体的に、夫婦共通口座から夫名義の口座に移した800万円は、名義が異なるため、贈与とみなされる可能性が高いです。資金の移動が生活費や教育費といった通常必要と認められる目的であるという証拠を示すことが重要です。
- 回答日:2024/10/08
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