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経費計上できるとかと勘定科目の確認

    10月に株式会社を設立しました。
    弟の自宅を事務所として使っています。(弟は役員で、賃貸物件に住んでいます。)
    弟の自宅を借りているので借りている部分を家賃代として払いたいです。
    この場合、経費計上できるのかと勘定科目は何にすればいいのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    弟が住む賃貸物件の一部を法人の事務所として使用し、家賃相当額を支払う場合、その支払額が事業実態に即しており、かつ契約内容が明確であれば、経費計上は可能です。法人と弟との間で「使用賃借契約書」や「賃貸借契約書」を作成し、使用面積や時間等に基づいた家事按分の割合を明示することが重要です。この支払いに対する勘定科目は「地代家賃」とし、按分比率に応じて合理的な金額を経費としてください。ただし、弟が賃貸物件の名義人であるため、大家との契約内容に「又貸し(転貸)」が禁じられていないかも事前に確認が必要です。違反するとトラブルの原因となるため注意してください。なお、弟への支払が過大である場合は「役員報酬」とみなされる可能性もあるため、適正額であることの裏付けも重要です。

    • 回答日:2025/07/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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