S&P500やオルカンなどのアメリカメインの投資信託を売却時の譲渡益に関する外国税額控除について
タイトルの通りなのですが、投資信託を売却して利益に20%以上の税金がかかりますが、外国の税金もかかり二重課税になると思います(特定口座で、NISA口座では無いです)。
調べても出てこないのですが、日本以外がメインの投資信託(オルカンやS&P500など)を売却した利益(譲渡益)については確定申告で外国税額控除を受ける対象になるのでしょうか?
日本のファンドが扱っており、対象にならないという記事もあり、やや困惑しております。
Freeeのソフト上では確か上記に関わる控除の申告もできない記憶があり、その場合の対応方法もご存知の方がいれば、ご教示いただければ、幸いです。
結論から申し上げますと、S&P500やオルカンなどのアメリカメインの投資信託の売却益に関して、外国税額控除を受けることはできないと思います。
理由として、投資信託の売却益に対する税金は日本国内で発生するものであり、この場合、外国で直接課税されることはないためです。したがって、二重課税には該当せず、外国税額控除の対象にはならないと思います。
外国税額控除とは、外国で課税された所得に対して、日本の所得税との二重課税を避けるために、外国で支払った税金を日本の税額から控除することができる制度です。しかし、日本国内の投資信託を通じての譲渡益(キャピタルゲイン)は、日本の税制下で課税され、外国での課税は基本的に発生しません。
売却益が発生する譲渡益は、特に日本で設定されたファンドに関しては、日本の税法に基づく課税が適用されます。そのため、日本以外が投資対象であっても、日本国内の課税基準で課税を受けます。
- 回答日:2024/10/11
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S&P500やオルカンなどの投資信託の売却益(譲渡益)に対しては、日本の税制で国内課税(約20.315%)が適用されますが、通常、外国税額控除の対象にはなりません。
理由は、これらの投資信託は日本国内のファンドが運用し、売却益は日本で発生するため、外国で源泉徴収される税金がないからです。
一方、分配金(配当所得)には、外国税(例:米国10%)が源泉徴収されるため、確定申告で外国税額控除が可能です。
Freeeなどの会計ソフトでは、投資信託の譲渡益に関する外国税額控除の項目はないため、対象外となる認識で問題ありません。
- 回答日:2025/02/17
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■投資信託売却時の外国税額控除について
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投資信託を売却した際の譲渡益に関して、外国税額控除の対象となるかどうかは、通常、配当や利子所得に対して外国で課税された場合に適用されます。
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・譲渡益に関しては、一般的に外国税額控除の対象とはなりません。
・Freeeなどのソフトでの申告に関する具体的な操作方法については、ソフトのサポートに確認することをお勧めします。
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この情報が参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/02/14
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