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S&P500やオルカンなどのアメリカメインの投資信託を売却時の譲渡益に関する外国税額控除について

    タイトルの通りなのですが、投資信託を売却して利益に20%以上の税金がかかりますが、外国の税金もかかり二重課税になると思います(特定口座で、NISA口座では無いです)。

    調べても出てこないのですが、日本以外がメインの投資信託(オルカンやS&P500など)を売却した利益(譲渡益)については確定申告で外国税額控除を受ける対象になるのでしょうか?

    日本のファンドが扱っており、対象にならないという記事もあり、やや困惑しております。
    Freeeのソフト上では確か上記に関わる控除の申告もできない記憶があり、その場合の対応方法もご存知の方がいれば、ご教示いただければ、幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論から申し上げますと、S&P500やオルカンなどのアメリカメインの投資信託の売却益に関して、外国税額控除を受けることはできないと思います。
    理由として、投資信託の売却益に対する税金は日本国内で発生するものであり、この場合、外国で直接課税されることはないためです。したがって、二重課税には該当せず、外国税額控除の対象にはならないと思います。

    外国税額控除とは、外国で課税された所得に対して、日本の所得税との二重課税を避けるために、外国で支払った税金を日本の税額から控除することができる制度です。しかし、日本国内の投資信託を通じての譲渡益(キャピタルゲイン)は、日本の税制下で課税され、外国での課税は基本的に発生しません。

    売却益が発生する譲渡益は、特に日本で設定されたファンドに関しては、日本の税法に基づく課税が適用されます。そのため、日本以外が投資対象であっても、日本国内の課税基準で課税を受けます。

    • 回答日:2024/10/11
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