業務委託の確定申告や住民税申告について
現在大学生、親の扶養内でチェーンスーパーでアルバイトとして雇用されています。現在のバイトに加え、今月から新しく業務委託のホテル清掃を始めることになりました。
今年のアルバイトの年収は30万円ほど、業務委託の収入は多くて15万円ほどになる見込みです。
この場合、給与の他に20万円以上の利益が発生しないため、確定申告は不要と認識しているのですが合っていますか?
また、給与の他に20万円以上の利益がない場合でも、住民税の申告は別途必要となりますか?
自身でもかなり業務委託の所得税や住民税について調べたのですが、わからない部分が多々ありましたので、教えていただけると幸いです。
●給与の他に20万円以上の利益が発生しないため、確定申告は不要と認識しているのですが合っていますか?
⇒ご認識の通り所得税の確定申告は不要です。
下記国税庁サイトの2番より、申告不要とされております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
●給与の他に20万円以上の利益がない場合でも、住民税の申告は別途必要となりますか?
⇒住民税の申告は必要になります。住民税には所得税の申告不要のようなルールがございません。
- 回答日:2024/10/11
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あなたの認識は概ね正しいです。給与所得(アルバイト収入)が30万円、業務委託の収入が15万円見込みで、業務委託の経費を差し引いた利益が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。給与以外の所得(業務委託の利益)がある場合、自治体により申告が求められるため、居住地の役所で確認しましょう。また、扶養については、合計所得が48万円以下なら親の扶養内に収まりますが、住民税の非課税限度額を超えないよう注意してください。
- 回答日:2025/02/17
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■ 確定申告の必要性について
給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要となる場合があります。
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■ 住民税の申告について
給与所得以外に所得がある場合、たとえその所得が20万円以下であっても、住民税の申告が必要となることがあります。お住まいの自治体のルールを確認することをお勧めします。
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・アルバイトの収入が30万円
・業務委託の収入が15万円
これらを考慮し、確定申告は不要ですが、住民税については注意が必要です。
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✓ 仕訳としては、業務委託収入を「雑所得」として計上します。
- 回答日:2025/02/14
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