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土地売却時の税金

    家を解体し更地にして、駐車場にしていましたが、数年後にその土地を売却することにしました。所得税、地方税の計算時には、土地の売却金額から数年前に土地を更地にするのに支払った費用を引くことができますか?

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    不動産を売却する際の所有期間には、税務上の重要な基準があります。特に、不動産の取得から売却までの所有期間が5年を超えるかどうかは、譲渡所得税に大きな影響を与える重要なポイントです。この期間が5年を超えると、譲渡所得税率が大幅に下がるため、税金面でのメリットがあります。この5年以上の所有期間を超えることで、長期譲渡所得として扱われ、税率が20.315%に軽減される一方、5年以内だと短期譲渡所得に分類され、39.63%と高い税率が適用されます。

    • 回答日:2024/10/13
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    事実認定の問題となりますので、明確な規定はありません。
    ただし、1年以内が常識的には考えられるものの、
    居住用不動産の買い換えの特例等を鑑みると、3年であっても、事実関係を勘案して、認められることもあるかと思います。
    また、これより長期でも認められる可能性はあるかと思います。

    • 回答日:2024/10/12
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    原則的には、「土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用」については、不動産の売却に伴う譲渡経費になると考えられます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

    しかし、更地にしてから、売却までの期間が長期に及び場合には、譲渡経費と認められない可能性があるので、

    駐車場運営は一時的なもので、更地にして売却可能なものとしていたという事実関係をご説明をされた方がよろしいかと考えます。

    • 回答日:2024/10/11
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      売却までの期間の長さには、一定の基準(目処)などありますでしょうか?

      投稿日:2024/10/11

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    土地を売却する際、所得税および地方税の計算において、譲渡所得を算出するために売却価格から譲渡費用を差し引くことができます。譲渡費用には、土地を売るために直接かかった費用が含まれます。具体的には、土地を売るためにその上にあった建物を取り壊す費用が譲渡費用として認められています。したがって、過去に土地を更地にするために支払った解体費用は、譲渡所得計算上の譲渡費用として控除することが可能です。

    • 回答日:2024/10/11
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