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租税条約上の優遇措置の請求について

    インスタグラムのサブスクリプションをはじめるにあたって、「租税条約上の優遇措置の請求について」の項目があり、弊社が該当するかどうかわからず質問させていただきます。

    株式会社(株式非公開)
    事業 福祉関連

    米国以外のTIN:法人番号を入力しました
    条約上の優遇措置を請求する所得がありますか?
    はい、いいえ
    (こちらが分かりません)

    優遇措置制限条項 (LOB)
    以下から選択
    ・政府
    ・株式公開会社
    ・株式公開会社の子会社
    ・非課税の年金信託または年金基金
    ・その他の非課税機関
    ・所有および所得侵食基準を満たす会社
    ・派生的受益基準を満たす会社
    ・能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社
    ・米国所轄官庁の裁量による有利な裁定を受けている
    (明らに違う項目もありますが、一般的な株式会社はどれかに当てはまるのでしょうか?)

    アメリカのサービスの為、質問できるところがなく困っております。
    また、インボイス関連で請求書を取引先とやり取りするにあたり、税務署から非課税との判断を頂いています。
    宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    インスタグラムのサブスクリプションを利用する際に質問されている「租税条約上の優遇措置の請求」についてですが、まず、米国との租税条約が関与していると考えられます。貴社が日本に所在する株式会社であり、日本と米国の間には租税条約があります。この場合、米国での課税を回避するための特定の優遇措置が得られることがあります。

    1. 条約上の優遇措置を請求する所得について:
    ここでは、米国で得られる所得があるかどうかが重要です。具体的な所得が米国で発生する場合(例えば、米国でのサービスの提供や米国法人からの支払を受ける場合)、優遇措置適用の余地があります。特に、源泉徴収税率の軽減が考えられます。もしこのような所得がなければ「いいえ」を選ぶのが一般的です。

    2. 優遇措置制限条項 (LOB)について:
    これは、税制優遇の不適切な利用を制限するための条項です。選択肢は、貴社の実態に基づいて判断する必要があります。貴社が株式非公開の福祉関連企業であれば、一般的には「能動的取引・事業基準を満たす所得項目がある会社」に該当する可能性があります。これは、会社が通常行う事業活動から得た所得に対して適用されることがあります。
    他の選択肢は特定の条件や状況に基づいており、例えば「株式公開会社」や「非課税の年金信託」は該当しないでしょう。また、租税条約や条約の要件を詳しく確認する必要があります。

    詳細については、税理士への有償相談もしくは税務署へご相談されることを推奨します。
    租税条約の解釈や適用には専門的な知識が必要であり、誤った選択は後に不利な結果を招く可能性があります。

    • 回答日:2024/10/16
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