確定申告と所得税について
質問が2つあります。
1 今学生で、親の扶養に入っております。アルバイトでおよそ60万円、業務委託で40万円の収入がある状態で、合計して103万円以内内業務委託48万円以内のため、扶養範囲内だと思ってました。でも、他に収入がある場合は業務委託の収入が20万円以内でないと確定申告をしなければいけないという情報を見つけて、確定申告が必要か確認がしたいです。アルバイト先では年末調整をしてもらえます。
取得税については、『親が所得税の扶養控除を受けるためには私の合計所得金額が48万円以下である必要がある。業務委託に必要経費がない前提だと、給与所得(60万円-給与所得控除55万円)+事業所得又は雑所得40万円=合計所得金額45万円で48万円以内のため、所得税の扶養控除ということで所得税は払わなくていいという理解であっていますでしょうか?
また、あるページでは、この計算式で48万以内ならば、確定申告をしなくても問題がないということを見つけまして、混乱しております。
確定申告が必要か、所得税を払う必要はあるのか、また他に払わなければいけない税はあるのかといったことを確認したいです。
2 業務委託だけで収入がある場合は48万円まで所得税を払わなくていいということにおいて、住民票を日本から抜いて、非住居者となった場合でも、非住居者向けの銀行さえ見つければ、海外から日本の会社で業務委託として働くなら、一年で48万円までなら税金を払わずに、確定申告やあらゆる税を払わずに、稼ぐことができるのかといったことを確認したいです。
プラスとして確定申告というものは、やはりしないと簡単にバレてしまうものなのでしょうか。どのくらいの重要性があるのかといったものを確認したいです。
質問1について
扶養控除と確定申告の要否
1. 合計所得金額の確認
- アルバイト収入は60万円で、給与所得控除(55万円)を差し引くと、給与所得は5万円となります。
- 業務委託収入は40万円で、これが雑所得または事業所得となります。
合算すると5万円(給与所得) + 40万円(業務委託収入) = 45万円となります。したがって、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養範囲内であり、所得税の扶養控除の基準は満たしています。
2. 確定申告の要否
- 所得税の計算の結果、所得控除後の所得が基礎控除(48万円)以下であれば所得税は課されません。
- 一般に給与所得者でアルバイト先で年末調整を受けており、他の収入(業務委託)が20万円を超える場合は確定申告が必要です。ただし、扶養控除の基準を満たしているので所得税の納付は不要です。
3. 他に支払うべき税金
- 住民税は別途、住民税の非課税限度額があるため、市町村によっては住民税が発生する可能性があります。
質問2について
非居住者としての税務処理
1. 非居住者の所得課税
- 非居住者の場合、日本国内源泉の所得(日本での業務による所得)については課税対象となります。業務委託で48万円以内の収入でも、非居住者として日本国内に源泉がある所得には所得税がかかる可能性があります。
2. 確定申告の必要性
- 日本国内源泉所得があれば、非居住者であっても所得に対して一定の条件で確定申告が必要です。
重要性としての確定申告
- 確定申告をしないと、税務署から調査が入ることがあります。特に支払調書や銀行の取引履歴などから収入が判明することがあり、申告漏れが発見されることがあります。
- 正しく申告することで、無駄なリスクを回避できますし、税金の計算ミスも防ぐことができます。
- 回答日:2024/10/11
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1. 確定申告と所得税について
アルバイト60万円+業務委託40万円の場合、給与所得控除後の所得は45万円で扶養範囲内。ただし、給与以外の所得(業務委託)が20万円を超えると確定申告が必要です。所得税はかかりませんが、住民税の申告義務があります。
2. 非居住者としての業務委託収入
日本非居住者なら日本国内源泉所得のみ課税対象。日本企業からの業務委託収入48万円以下なら所得税・住民税なし。ただし、源泉徴収される場合もあり要確認。
3. 確定申告の重要性
無申告は税務調査で発覚の可能性あり。バイト先の年末調整やマイナンバーで収入は把握されやすい。適正な申告が重要。
- 回答日:2025/02/18
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■質問1に対する回答
扶養控除の適用を受けるためには、合計所得金額が48万円以下である必要があります。
アルバイト収入は給与所得控除を差し引くと、60万円-55万円で5万円となります。
業務委託収入が40万円で、必要経費がない場合、合計所得金額は5万円+40万円で45万円です。
したがって、48万円以下であるため、扶養控除の要件を満たしています。
確定申告については、業務委託の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
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■質問2に対する回答
非居住者が日本の会社と業務委託契約を結び、48万円までの所得を得る場合についてですが、非居住者としての税務上の取り扱いは異なります。
非居住者でも、日本国内で得た所得に対しては課税される可能性があります。
具体的な税務上の取り扱いは、居住地や所得の種類によって異なるため、専門家への相談をお勧めします。
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■確定申告の重要性について
確定申告を行わない場合、税務署による調査や指摘を受ける可能性があります。
適正な申告を行うことは、法律遵守の観点から重要です。
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✓確定申告は、適切な納税を行うために重要な手続きですので、必要に応じて確実に行いましょう。
- 回答日:2025/02/14
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