贈与税の対象となるか
妻が新NISAのため証券口座を開設しました。そして、夫の銀行口座から240万円を妻の銀行口座経由で妻の証券口座に送金しました。その後約240万円分の現物買注目をだしましたが、そこで贈与税の可能性に気づきました。
約50万円分株式が約定していたものの、190万円は手付かずであったため、130万を株式の注目取消及び出金して夫の銀行口座に返金しました。なお、いずれも同年の10月に行われたものです。
以上の行為を行った場合、贈与税の対象となりますでしょうか?
特に、現金を使用したということになるかが気になっています。
よろしくお願いいたします。
240万円-130万円 = 110万円 が夫から妻への贈与になると考えられます。
110万円だと贈与税は0円です。
返金している130万円は夫と妻の間で貸し借りがあっただけなので、問題ないと考えます。
- 回答日:2024/10/12
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後藤様
ご教示いただきありがとうございました。
大変助かりました。投稿日:2024/10/12
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夫から妻への資金移動は贈与とみなされる可能性がありますが、全額が贈与税の対象になるとは限りません。
50万円分の約定株式
→ 夫からの資金で購入されたため、贈与とみなされる可能性が高い。
130万円の返金
→ 夫に返還されているため、贈与とは認定されにくい。
未使用の190万円
→ そのまま妻の口座にある場合、贈与の意図が問われる可能性あり。
贈与税は年間110万円の基礎控除があるため、課税対象額は50万円程度と考えられます。税務署の判断次第ですが、資金の流れを明確に説明できれば贈与税が課されない可能性もあります。
- 回答日:2025/02/18
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ご質問の内容について、以下のように説明いたします。
贈与税の対象となるかどうかについては、贈与の事実があるかどうかが重要です。
・夫の銀行口座から妻の証券口座に送金された240万円は、形式上は贈与とみなされる可能性があります。
・しかし、130万円を株式の注文取消し及び出金して夫の銀行口座に返金したことにより、実質的な贈与の金額が110万円となります。
・日本の税法では、年間110万円までは贈与税が非課税となるため、この場合、贈与税の課税対象にはならないと考えられます。
・ただし、最終的な判断は税務署が行うため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。
現金を使用したかどうかについては、送金の形態により判断されるため、今回のケースでは現金の使用とみなされる可能性は低いです。
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以上がご質問に対する回答となります。
- 回答日:2025/02/14
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事実認定の問題となりますが、
返金されていない50万円について、税務上の論点になると考えます。
返済された190万円については、一時的な資金移動という整理でよろしいかと考えます。
返金されていない50万円について、
金銭消費貸借契約書を作成することにより、贈与ではないことを明確にできるかと考えます。
または、贈与税の非課税枠110万円以下であれば、贈与としてもよろしいかと思います。
- 回答日:2024/10/12
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今回のケースについて、贈与税が発生するかどうかを判断するには、夫婦間の資金移動が贈与とみなされるかが重要です。贈与とは、ある者が自己の財産を無償で他者に移転させることを目的とする行為を指します。
今回の送り手である夫の口座から妻の証券口座への資金移動は、結果的に一時的なものであり、また資金の一部が夫の口座へ返されていることを考慮すると、贈与の意図があったとは言い難いです。重要なのは、資金移動が反復的で意図的な贈与でない限り、税務上の贈与と見なされない可能性が高いという点です。
贈与税が課されるためには「贈与の意思を持って財産を贈る」という明確な判断が必要です。また、一時的な資金移動や単なる生活費のやり取りなどは贈与税の対象外になるケースも多いです。
したがって、今回の事例は、意図的な贈与とはみなされず、贈与税の対象にはなりにくいと考えられます。
- 回答日:2024/10/12
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