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贈与税について

    夫婦で日本で現在住んでいます。夫(外国人•配偶者ビザ保持)が、日本で2300万円の家を買うのに、妻(日本国籍)の銀行口座に海外送金をし、その妻の口座から住宅購入の支払いをすると贈与税はかかりますか?(家の名義は夫名義です。)

    出水公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 153564), 公認会計士(登録番号: 18557)

    このケースでは、夫が妻の銀行口座にお金を送金し、そのお金で家を購入するという流れになりますが、贈与税がかかるかどうかのポイントは「お金の所有者が誰か」です。

    ①もし、夫が送金したお金をそのまま家の購入に使い、妻が単に支払いを代行する形であれば、贈与税はかからない可能性が高いです。なぜなら、このお金は夫のものであり、妻に贈与したわけではないからです。
    ②ただし、妻がこのお金を自由に使えるようになる場合、税務上は贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。例えば、妻の名義で家を買ったり、そのお金を他の目的で使うと贈与と見なされることがあります。

    税務署にお金の流れを正しく説明するため、「夫から送金されたお金は住宅購入のためのものであり、贈与ではない」という証拠を残しておくことが大切です。例えば、購入に関する契約書や送金の目的が分かる資料を用意することが役立ちます。

    • 回答日:2024/10/15
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。
    https://advisors-freee.jp/qa/international_tax/6901

    • 回答日:2024/10/15
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    事実認定の問題となりますが、
    ご説明を拝見した限りでは、
    資金のやり取りのしやすさから、名実ともに夫の所有であり、名義であることを考慮すれば、
    単に妻の口座を通過しただけということであれば、
    贈与にはならないと考えます。

    • 回答日:2024/10/15
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与税の基本: 日本では、年間110万円を超える贈与には贈与税が課されます。夫婦間でもこのルールは適用され、相手に贈与する際にはその額を考慮しなければなりません。
    生活費や教育費: 贈与税は通常、扶養義務者から生活費や教育費として与えられる財産には課せられません。
    家や高額な財産の名義: 送金された資金で購入した不動産の名義が夫単独であり、資金提供が妻から行われた場合、税務上は妻から夫への贈与と解釈される可能性があります。これは特に、住宅の購入資金を提供する方と名義が異なる場合によく問題となります。

    • 回答日:2024/10/13
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    夫(外国人)が妻(日本国籍)の銀行口座に2300万円を海外送金した場合、その金額が妻に対する贈与と見做される可能性があり、贈与税がかかる恐れがあります。

    • 回答日:2024/10/13
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