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相続について

    相続の時、法務局に提出する、法定相続情報一覧図、親ひとり、子供ひとりの場合でも、一覧図作成して、法務局に提出するのですか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍があればいいです。法定相続情報一覧図は絶対必要なものではありません。

    • 回答日:2024/10/17
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらもご参考になさってください。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

    • 回答日:2024/10/17
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    • 回答日:2024/10/17
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    法務局に提出する法定相続情報一覧図について、親ひとり、子供ひとりの場合でも作成し、提出することが推奨されます。

    法定相続情報一覧図とは、相続手続きにおいて相続関係を簡便に証明するための書類です。これを作成し、法務局に提出することで、相続関係を証明する戸籍謄本等の代わりとして複数の機関で使用することが可能になります。この一覧図を用いることで、様々な相続手続きがスムーズに行えます。

    親ひとり、子供ひとりという少人数の相続関係であっても、この制度を利用することで、金融機関や不動産登記などの手続きを簡略化できるため、手続きの効率化を図れます。したがって、この場合でも一覧図を作成することに利点があります。

    • 回答日:2024/10/17
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    親1人、子1人の場合でも、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出することは可能です。ただし、これは必須ではなく、相続登記や銀行手続きの簡略化のための制度です。提出すれば、法務局が認証した一覧図の写しを発行してくれるため、相続手続きがスムーズになります。
    一覧図には、被相続人(親)の戸籍から出生まで遡った記録と、相続人(子)の情報を記載し、必要書類とともに法務局に提出します。複数の機関で相続手続きを行う場合は、利用を検討すると便利です。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■相続における法定相続情報一覧図について

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    親ひとり、子供ひとりの場合でも、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出することが可能です。これは必須ではありませんが、相続手続きの際に便利な書類として利用されています。

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    ・法定相続情報一覧図は、相続手続きの際に必要な様々な書類の代わりとして使用でき、手続きの簡略化に役立ちます。

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    ・一覧図を提出することで、相続人が複数の機関で同じ書類を何度も提出する手間を省くことができます。

    • 回答日:2025/02/14
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