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相続について

    相続の時、法務局に提出する、法定相続情報一覧図、親ひとり、子供ひとりの場合でも、一覧図作成して、法務局に提出するのですか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍があればいいです。法定相続情報一覧図は絶対必要なものではありません。

    • 回答日:2024/10/17
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらもご参考になさってください。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

    • 回答日:2024/10/17
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    • 回答日:2024/10/17
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    法務局に提出する法定相続情報一覧図について、親ひとり、子供ひとりの場合でも作成し、提出することが推奨されます。

    法定相続情報一覧図とは、相続手続きにおいて相続関係を簡便に証明するための書類です。これを作成し、法務局に提出することで、相続関係を証明する戸籍謄本等の代わりとして複数の機関で使用することが可能になります。この一覧図を用いることで、様々な相続手続きがスムーズに行えます。

    親ひとり、子供ひとりという少人数の相続関係であっても、この制度を利用することで、金融機関や不動産登記などの手続きを簡略化できるため、手続きの効率化を図れます。したがって、この場合でも一覧図を作成することに利点があります。

    • 回答日:2024/10/17
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