メルカリで売上が20万円を超えてしまいました
自分はアルバイトで月に13万円〜15万円ほど稼いでいてその他に駐車場経営で月に11万円程の副収入があります、先日メルカリで不要なアニメグッズなどを多数出品した所今年の合計が26万円ほどになったのですがどれも買った時より安く出品したので儲けとしては全く出ておらずマイナスです、それでも税金がかかり確定申告の必要はありますか?
給与所得者の確定申告基準: 一般的に、給与所得者(アルバイト含む)の場合、給与以外の所得が年間で20万円を超えると確定申告が必要ですが、今回は所得自体がマイナスのため、この基準には当てはまりません。
- 回答日:2024/10/18
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回答ありがとうございます、心配していたので助かりました
投稿日:2024/10/18
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生活用動産の非課税: あなたが売ったアニメグッズが生活用物品である場合、その売却による所得は基本的に非課税とされます(ただし、1点あたり30万円を超えるような高価なものは例外として課税対象になる可能性がありますが、これは今回のケースには該当しないようです)。
- 回答日:2024/10/18
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税金の対象となるのは所得であり、売上ではありません。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。あなたの場合、メルカリで売ったアニメグッズは買った時よりも安い価格で販売されており、利益(所得)が発生していないことになります。このため、税務上は所得が発生していないので、課税対象にはなりません。
- 回答日:2024/10/18
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メルカリでの売上が年間20万円を超えても、購入時より安く売った場合は「譲渡所得」になり、利益(所得)がなければ課税対象にはなりません。
あなたのケースでは、売上26万円でも仕入れ額を超える利益が出ていないため、確定申告の必要はありません。
ただし、購入価格を証明できる領収書や取引履歴を保存し、税務署から確認があった場合に対応できるようにしておくと安心です。
- 回答日:2025/02/18
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アルバイト収入と駐車場経営の副収入については、それぞれ所得税の課税対象となります。
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メルカリでの売上については、個人が日常生活で使用していたものを売却し、購入価格よりも低い価格で売却した場合は、通常所得税の課税対象にはなりません。
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したがって、メルカリでの取引が全て購入時よりも安く売却され、利益が発生していない場合には、確定申告の必要はありません。ただし、アルバイト収入と駐車場経営の所得については、確定申告が必要な可能性がありますので、各収入の合計額を確認してください。
- 回答日:2025/02/14
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