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傷病手当金受給者の扶養について

    子供が現在精神疾患で、療養中につき、仕事を辞めることを検討しているそうなのですが、退職後、傷病手当金受給しながら私の扶養に入れることは可能なのでしょうか
    また、103万の壁などはどうなるのでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    傷病手当は所得税上非課税となっておりますので、いわゆる103万円の壁の収入には含まれないと考えていただいて結構です。
    社会保険の扶養については協会けんぽなどで相談されたほうが良いと思います。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      協会けんぽ等に相談してみようと思います。

      投稿日:2024/10/18

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    退職後に傷病手当金を受け取りながら、あなたの扶養に入ることは可能です。ただし、以下の点に注意する必要があります。

    扶養控除について:
    税法上の扶養控除は、年間所得(給与所得控除後の金額)が38万円以下の配偶者や親族が対象となります。傷病手当金は非課税所得とされるため、税法上の扶養控除の判断基準には含まれません。そのため、103万円の壁(給与所得控除後の金額が基準)には影響を与えません。したがって、他に収入がなければ、扶養家族として税法上の控除対象にすることが可能です。

    健康保険の扶養について:
    健康保険での扶養の基準は収入の合計が年間130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満であることが条件とされています。傷病手当金はこの合計額に含まれないため、他の収入がない限り健康保険上の扶養にも入ることができます。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • 傷病手当について、詳しい説明ありがとうございます。
      とても勉強になりました。

      投稿日:2024/10/18

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    傷病手当金を受給している場合でも、健康保険の扶養に入ることは可能ですが、認定基準は健康保険組合によって異なります。多くの組合では、年間収入130万円未満(被保険者が扶養者なら180万円未満)であり、かつ主に被扶養者の収入で生活していることが条件です。傷病手当金は収入とみなされるため、受給額によっては扶養認定されない可能性があります。税扶養(103万円の壁)については、傷病手当金は非課税のため影響しませんが、健康保険の扶養とは別に考える必要があります。詳細は加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
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    お子様が退職後に傷病手当金を受給しながら扶養に入れるかどうかについてですが、扶養に入るための条件としては、年間の所得が一定額以下であることが求められます。傷病手当金は所得には該当しませんので、扶養に入ることが可能です。

    ---

    ✓ 103万円の壁については、給与所得者の扶養控除対象となるかどうかの基準であり、傷病手当金はこの103万円の壁には影響しません。

    ---

    ✓ 扶養に入れるかどうかの詳細は、健康保険組合や税務署に確認することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/14
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    タックスアンサー
    No.1400 給与所得

    病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」については、非課税所得であり、所得税は課されません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm

    • 回答日:2024/10/18
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