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傷病手当金受給者の扶養について

    子供が現在精神疾患で、療養中につき、仕事を辞めることを検討しているそうなのですが、退職後、傷病手当金受給しながら私の扶養に入れることは可能なのでしょうか
    また、103万の壁などはどうなるのでしょうか。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    傷病手当は所得税上非課税となっておりますので、いわゆる103万円の壁の収入には含まれないと考えていただいて結構です。
    社会保険の扶養については協会けんぽなどで相談されたほうが良いと思います。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      協会けんぽ等に相談してみようと思います。

      投稿日:2024/10/18

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    退職後に傷病手当金を受け取りながら、あなたの扶養に入ることは可能です。ただし、以下の点に注意する必要があります。

    扶養控除について:
    税法上の扶養控除は、年間所得(給与所得控除後の金額)が38万円以下の配偶者や親族が対象となります。傷病手当金は非課税所得とされるため、税法上の扶養控除の判断基準には含まれません。そのため、103万円の壁(給与所得控除後の金額が基準)には影響を与えません。したがって、他に収入がなければ、扶養家族として税法上の控除対象にすることが可能です。

    健康保険の扶養について:
    健康保険での扶養の基準は収入の合計が年間130万円(60歳以上又は障害者の場合は180万円)未満であることが条件とされています。傷病手当金はこの合計額に含まれないため、他の収入がない限り健康保険上の扶養にも入ることができます。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • 傷病手当について、詳しい説明ありがとうございます。
      とても勉強になりました。

      投稿日:2024/10/18

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    タックスアンサー
    No.1400 給与所得

    病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」については、非課税所得であり、所得税は課されません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:0
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