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相続登記について

    法定相続情報証明制度で、一度に5件分登記申請書を法務局に提出したら、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など、すぐに返してくれるのですか?コピーでもいいのですか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■法定相続情報証明制度における提出書類の返却について

    法定相続情報証明制度で登記申請書を法務局に提出する際、原則として提出した書類の原本は返却されません。ただし、コピーを提出する場合は、原本との相違がないことを確認した上で、法務局においてコピーを使用することも可能です。したがって、必要に応じて事前に確認し、準備を進めてください。

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    • 回答日:2025/02/14
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    返却の手続きをすると、登記完了後に返却されます。
    司法書士さんにお願いせず、ご自分で登記されるのであれば、詳しいことは法務局にお聞きになると良いと思います。

    • 回答日:2024/10/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    法定相続情報証明制度を利用し、5件分の相続登記を法務局に提出した場合、固定資産評価証明書や遺産分割協議書は原則として登記完了後に返却されます。ただし、原本還付の申請をすれば、原本を返却してもらい、法務局にコピーを提出できます。提出時に原本とコピーを持参し、原本還付の手続きを行う必要があります。

    • 回答日:2025/02/18
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