1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. メルカリで儲けが出てない事の証明について

メルカリで儲けが出てない事の証明について

メルカリで不要になったフィギュアなどを多数出品して合計で26万円売り上げたんですがほとんど買った時より安く出品し残りの数品も買った時と同じ価格で出品し、買った時よりも高く出品した物もあるんですが送料と販売手数料を引くと利益としてはマイナスで儲けは全く出ていません、儲けが出ていないのであれば20万円を超えても申告の必要は無いと回答を頂いたのですが税金について調べたら、税務署は個人の口座を見ることができるときいたのですが後になってメルカリでの取引について家まで税務署が訪問してくるなんて事は無いでしょうか?儲けが出ていない事はネット通販で買った物にかんしては買った価格より売り上げが安い事はスクリーンショットを撮ってあるので証明できるんですが店頭で買った物にかんしてはレシートなどがもう無いです

鈴木健司税理士事務所

鈴木健司税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 茨城県

税理士(登録番号: 143287)

いつもお世話になっております。

生活に必要な家具や衣服などの生活用動産の販売は非課税となります。フィギュアも一般的には生活用動産に該当するため、購入時や売却時の領収書などの保管は不要です。ただし、営利目的で継続的に販売する場合は事業所得や雑所得となり、領収書などの保管が必要です。

補足ですが、30万円以下の書画、骨董、美術工芸品は生活用動産として非課税とされる一方で、趣味、娯楽、保養、または鑑賞目的で所有する資産は生活用動産とはみなされない規定もあります。そのため、観賞用か室内装飾の一部かで扱いが異なることがあります。

今回のご質問についてですが、観賞用のものであった場合、譲渡所得の対象となる可能性がありますが、譲渡所得については50万円までは課税されませんので、ご安心いただければ幸いです。

また、最近はトレカやフィギュアにプレミア価格がつくケースも増えております。当初から値上がりを期待して購入していたものを売却した場合は譲渡所得の対象となります。自分で使用するために通常価格で購入したものであっても、その後プレミア価格がついたものを売却した場合、譲渡所得の対象となる可能性があります。なお、購入時の資料がない場合でも、売却金額の5%を購入金額とする規定がありますので、その点もご留意ください。

少しでもご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2024/10/19
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

かなり頻繁な取引の場合
店頭で購入した商品の証拠がない場合でも、大きな金額でなければ、家庭用品や個人所有品を清算するための売買という理屈から、市販価格から推定原価を計算することも考えられます。ただし、売り上げが多額か頻繁に売買を行っている場合は、営利目的として事業所得とされる可能性もあるため、注意が必要です。

  • 回答日:2024/10/19
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

税務調査の可能性
税務署が個別の取引に対していきなり訪問することは通常ありません。何らかの不備や不正が疑われる場合にのみ、口座の調査や訪問が行われる可能性があります。今回のケースでは、利益が出ていないことを説明できる記録(購入時よりも安く売っている証拠)があるため、通常は問題ありません。

  • 回答日:2024/10/19
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

証拠としての記録
購入時の証拠(領収書やスクリーンショット)は、税務署からの問い合わせに対応するために非常に重要です。ネットで購入したものはスクリーンショットがあるとのことで、これは証拠として役立ちます。店頭購入品に関しては、現在手元に証拠がないのが不安ではありますが、正直に事情を説明することが大切です。

  • 回答日:2024/10/19
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

利益が出ていない場合の申告義務:
個人が不要品を売却する際に利益が出ていない、もしくは利益が少額である場合は、税務申告の必要は基本的にありません。不要品を販売しただけで、継続的に利益を得る目的でなければ、課税対象にはなりません。ただし、営利目的で繰り返し、一定の規模で行っている場合は、事業所得として認識される可能性があります。

  • 回答日:2024/10/19
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee