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フリーランス新法に関する確認

    従業員のいないデザイン業を営むフリーランスです。11月から施行されるフリーランス新法について、次の点おたずねします。

    【1】適用対象が、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」とありますが、ここでいう「業務委託」とは、明確に決まりがありますか。業務委託契約書などの契約書を交わしていないと「業務委託」にならないのでしょうか?業務委託契約書はなく、単発の依頼をもらっている場合は「業務委託」には、あたらないのでしょうか

    【2】施行を前に、ある企業から「これまで契約書は交わしていませんか?」という質問がありました。この質問の意図は、どのようなことが考えられますか?その会社とは、これまで厳密な契約書は交わしていませんが、見積書に、価格・納期・制作物等を記載し、その内容に対する、メールの返信を発注書とみなしています

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。

    【2024年11月1日施行】フリーランス新法とは?制定される背景や企業に求められる対応を解説!
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/freelance-new-law/

    • 回答日:2024/10/19
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    【1】業務委託の定義について
    フリーランス新法における「業務委託」には、明確な定義があり、物品製造、情報成果物の作成または役務の提供を含むとされています。業務委託契約書の有無にかかわらず、業務の受託内容がこの定義に合致すれば、法の対象となり得ます。したがって、単発の依頼であったとしても業務の内容が上記に該当する場合には「業務委託」として扱われる可能性があります。契約書を交わしていない場合でも、取引条件を書面またはメールで明示することが求められます。

    • 回答日:2024/10/19
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    契約書は最終的に双方で合意すれば、発注側と受注側のどちらが作成しても問題ありません。契約書の作成については、民法や商法において特定の当事者に作成を義務付ける規定はありません。このため、「契約自由の原則」により契約書はどちらが用意しても構わないとされています。ただし、一般的には発注側が契約書を作成することが多いです。これは、業務内容や納期を明確に指定することで、交渉の主導権を握りやすくし、トラブルを回避しやすくするためです。法令によっては特定の当事者に書面作成が義務付けられている場合もありますが(例: 下請法に基づく書面)、一般的な業務委託契約ではそのような義務はありません。そのため、どちらが契約書を作成しても良いですが、契約内容を明確にし、信頼関係を構築するためにも、しっかりとした契約書を交わすことが重要です。

    • 回答日:2024/10/25
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    【2】企業が契約書の有無を確認する意図について:
    企業が「これまで契約書は交わしていませんか?」と質問する意図としては、フリーランス新法の施行により、業務委託時には契約条件の明示が法で義務付けられることから、法律上の要件を満たすために、現行の取引が適正なかたちで行われているか確認したいという背景があります。企業はこれまでの取引が新たな法的基準に適合しているかを確認し、必要に応じて契約書を整備することで法令遵守を徹底しようとしていると考えられます。

    • 回答日:2024/10/19
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    • ご回答ありがとうございます。「契約書は交わしていませんか?」の質問意図は、「交わしていないなら、今後の取引で整備しないとな」という意図なのですね。契約書は、最終的に双方で合意すれば、発注側と受注側、どちらが作成してもOKなのでしょうか?

      投稿日:2024/10/21

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