フリーランスで開業届を提出しました。
初めてフリーランスで仕事をすることになり、税務署に開業届を提出しました。これは税務上「個人事業主」に分類されるということになりますが、この認識でお間違いないでしょうか?当たり前のことを伺って申し訳ございません。
個人事業主として認識されることにより、確定申告を行い事業所得を報告する義務があります。また、別途該当する届出を提出することで、消費税の納税義務や、場合によっては青色申告承認申請書の提出による青色申告承認など、特定の税制優遇措置を受ける資格も生じます。
- 回答日:2024/10/19
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。開業届を一緒に青色申告承認申請書の提出しました。青色申告は承認されたかどうかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
投稿日:2024/10/19
- この回答が役にたった
はい、その認識で正しいです。開業届を税務署に提出することで、税務上「個人事業主」として扱われることになります。開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれるもので、新たに事業を始める際に国税庁に報告するための書類です。これは、所得税法の規定に基づくもので、個人で事業を開始し、その収入を主な生計の手段とする場合に必要な手続きです。
- 回答日:2024/10/19
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。助かりました。
投稿日:2024/10/19
- この回答が役にたった