1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 業務委託の所得税等について

業務委託の所得税等について

    最近業務委託で在宅ワークを始めました。
    お恥ずかしながら税金のことについてかなり無知なので、お教えください。

    10月の業務委託料が85,000を超えたので所得税がひかれていたのですが、業務委託の所得税は10%近いのでしょうか?
    また、これは業務委託を続けている以上どうにも出来ないことですか?

    また、業務委託は48万円を超えると扶養からぬけてしまう、というのを聞いたのですが、それは業務委託料の合計が48万円を超えたらということでしょうか?
    業務委託料の所得税の合計が48万円を超えた場合でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務委託では、一定の条件が満たされる場合に源泉徴収されることがあります。業務委託料が10万円以下の場合でも、支払側が法人や個人事業主である場合には10.21%の源泉徴収が一般的です。この10.21%は、所得税10%と復興特別所得税0.21%が含まれています。

    • 回答日:2024/10/19
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2024/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務委託を続けるにあたって源泉徴収は避けられない状況ですが、確定申告で過不足を調整することが重要です。また、扶養の判定は「所得」で行われるため、経費計上をしっかり行い、所得を計算することが大切です。

    • 回答日:2024/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養の判定基準:

    扶養の対象になるかどうかは、合計所得に基づきます。一般的には、年間の合計所得が48万円以下である必要があります。業務委託の場合、「所得」は「収入」から必要経費を差し引いた額です。したがって、「業務委託料の所得」が48万円を超えると扶養から外れる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    源泉徴収された所得税について:

    源泉徴収された所得税は、確定申告を行うことで正確な所得税額を算出し、過不足を精算します。必要以上に税金が引かれた場合は還付を受けられる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee