1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. メルカリでの売り上げが3年連続で20万円を超えていました

メルカリでの売り上げが3年連続で20万円を超えていました

    メルカリによく不要になったフィギュアや玩具などを売るんですが今年のメルカリの売り上げが26万円ほどになってしまい心配になり履歴を遡り計算してみたら2023年の売り上げが238000円程で2022年の売り上げが337000円ほどでした2022年に2つの出品物が買った値段より少し高く売れて2100円ほどの儲けが出ました、その他にも1つ買った時の値段より高く出品した物もあるんですが送料+販売手数料で赤字になっています、ネット通販で買った物にかんしては購入履歴をスクリーンショットで保存していて買った時の価格より安く出品している事は見せられるようにしています、店頭で買ってレシートなどがもう無い物や購入履歴が見つけられなかった物などは公式の定価を記録しています、営利目的では無いのでそれで構わないんですがトータルだと利益は完全にマイナスになっています、それを証明できるように準備はしています、調べたら税務署は個人の口座の他にもメルカリの使用履歴なども調べられるときいて営利目的を疑われないか不安です

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ②所得税について
    所得税法によると、個人が不要品を売却して、その売却金額が購入価格を超えない場合は通常、所得税の対象とならないと考えてよいでしょう。ただし、購入価格を超えて利益を上げた部分については所得税の申告対象となる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/20
    • この回答が役にたった:2
    • 2022年での売り上げです

      投稿日:2024/10/20

    • もう一度よく計算したところ2つ買った値段より高く売った物があり1つが3120円高く売れて、もう一つが414円高く売れました、一品買った値段と同じ値段で売れた物があるんですが申告する必要はあるでしょうかそれ以外の出品物は買った時より安くしか売れてないです

      投稿日:2024/10/20

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ①営利目的か否か
    あなたの場合、メルカリでの活動が「営利目的」または「事業的規模」でないと言えそうです。不要品の売却が主であり、総利益がプラスになっているわけではないとのことです。この点は、税務上で重要な判断基準です。

    • 回答日:2024/10/20
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ④税務調査の可能性
    全ての取引が適切に記録され、説明できるようであれば、税務署から不当に営利目的であると判断されるリスクは低いです。必要に応じて、有償になると思いますが、事前に税理士に相談しておくと安心できるかもしれません。

    • 回答日:2024/10/20
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③記録と証拠
    購入価格や売却価格、経費などを証明できる証拠(例えば購入時のレシートやスクリーンショット、販売手数料の証拠など)を保持していることは、申告が必要になった場合に非常に重要です。また、公式の定価も参考情報として役立つでしょう。

    • 回答日:2024/10/20
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    メルカリなどのオンラインプラットフォームでの売上が一定額を超えると、税務署への申告が必要かどうかを考慮する必要があります。しかし、重要な点は収益が出ているかどうかです。

    • 回答日:2024/10/20
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    トータルだと利益は完全にマイナスになっています、それを証明できるように準備はしています

    申告不要です。

    • 回答日:2024/10/30
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee